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セーフティネット保証2号に係る中小企業者の認定について
(令和6年8月26日更新)
指定期間の延長について
ALPS処理水の海洋放出にかかるセーフティ保証2号の指定について、令和7年2月23日まで延長されました。
詳しくは中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。
セーフティネット保証2号について
セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
現在の指定案件
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置 [PDFファイル/34KB]
- 令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置 [PDFファイル/39KB]
対象中小企業者
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引をおこなっていること等により、売上等が減少している場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
申請様式
当該事業者と直接取引を行っている場合
- 認定申請書(直接取引) [Wordファイル/35KB]/[PDFファイル/98KB]
- 認定内訳書(直接取引) [Excelファイル/15KB]/[PDFファイル/60KB]
当該事業者と間接的な取引を行っている場合
- 認定申請書(間接取引) [Wordファイル/35KB]/[PDFファイル/98KB]
- 認定内訳書(間接取引) [Excelファイル/15KB]/[PDFファイル/61KB]
添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)
- 認定要件を満たす売上高などの減少がわかる書類(試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 など)
※写しで可
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 村上市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
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