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セーフティネット保証2号に係る中小企業者の認定について

記事ID:0079961 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証2号について

セーフティネット保証2号は、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

現在の指定案件

 

対象中小企業者

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引をおこなっていること等により、売上等が減少している場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

 

申請様式

当該事業者と直接取引を行っている場合​

当該事業者と間接的な取引を行っている場合

 

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

  • 認定要件を満たす売上高などの減少がわかる書類(試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 など)

  ※写しで可

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 村上市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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