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セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定について

記事ID:0051757 更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

(令和6年9月19日更新)
セーフティネット保証5号の指定業種が公表されました

中小企業庁のホームページ(外部リンク)で令和6年10月1日から令和6年12月31日までのセーフティネット保証5号の指定業種が公表されました。

 

(令和6年7月2日更新)
令和6年7月1日から認定様式が変わりました

イ-(4)からイ-(9)の様式で申請する場合は必ず新しい様式で申請してください。

 

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するためのものであり、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇が製品など価格に転嫁できない事業者が対象です。対象業種は、日本標準産業分類(平成25年10月改定版)に基づいて指定されます。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

対象業種および指定期間

セーフティネット保証5号対象業種については、以下のPDFファイルをご確認ください。

セーフティネット保証5号の指定業種:指定業種(令和6年10月1日から令和6年12月31日まで) [PDFファイル/473KB]

セーフティネット保証5号の指定業種:指定業種(令和6年7月1日から令和6年9月30日まで) [PDFファイル/495KB]

 

申請様式

5号の(イ)【売上高の減少】の認定様式

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高などが前年同期比で5%以上減少している中小事業者

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
    5号(イー(1))認定様式 [PDFファイル/109KB]
    認定内訳書(イー(1)) [PDFファイル/74KB]
  2. 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合で、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合
    5号(イー(2))認定様式 [PDFファイル/105KB]
    認定内訳書(イ-(2)) [PDFファイル/77KB]
  3. 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合
    5号(イー(3))認定様式 [PDFファイル/107KB]
    認定内訳書(イ-(3)) [PDFファイル/76KB]

 

コロナ前との比較を行う緩和様式

指定業種に属する事業を行っており、原則として最近1か月間の売上高などが新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年等同月比で5%以上減少することが見込まれる中小事業者(※前年等とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期を指します。)

売上高等の「前年同期との比較」について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しており、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、比較する前年がすでに新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することとなります。

創業者等の申請様式

創業後の業歴が3か月以上1年3か月未満の場合は下の様式を使用してください。

5号の(ロ)【仕入価格上昇/価格転嫁困難】の認定様式

指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20%を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていない中小事業者

  1. 1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
    5号(ロ-(1))認定様式 [PDFファイル/44KB] 
  2. 主たる事業(最近1年間の売上高などが最も大きい事業)が属する業種(主たる事業)が指定業種である場合であって、主たる業種および申請者全体の売上高などの双方が認定基準を満たす場合
    5号(ロ-(2))認定様式 [PDFファイル/43KB]
  3. 指定業種に属する事業の売上高などの減少が申請者全体の売上高などに相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高などが認定基準を満たす場合
    5号(ロ-(3))認定様式 [PDFファイル/45KB]

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

  1. 指定業種に属することがわかる書類(許認可証、法人事業概況説明書 など)
  2. 認定要件を満たす売上高などの減少がわかる書類(試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 など)

  ※上記全て写しで可

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 村上市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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