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セーフティネット保証1号に係る中小企業者の認定について

記事ID:0098946 更新日:2026年7月31日更新 印刷ページ表示

(令和8年7月31日更新)
セーフティネット保証1号の発動について

  • 株式会社全東信の破産に伴う、セーフティネット1号が発動されました。(令和8年7月31日更新)
  • 株式会社EVモーターズ・ジャパンの破産に伴う、セーフティネット1号が発動されました。(令和8年7月10日更新)

詳しくは中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。


セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止

 セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

現在の指定事業者リスト

現在の指定状況は、中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) (外部リンク)

※【経済産業省より】全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援について

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

申請様式

認定様式  [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/76KB]

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

 
1 委任状(代理人が申請する場合) [Wordファイル/56KB] [PDFファイル/72KB]
2 法人(個人)の実在が確認できる資料

【法人の場合】

(1)法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※写しで可

(2)以下の資料のうち2種以上
〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係(賃貸契約書、公共料金支払い領収書など)
〇出店証明や営業許認可証(飲食店営業許可、公開情報で事業活動を確認できるURL)
〇その他(認定申請にあたり印鑑証明が必要な場合の印鑑証明に記載の住所)

【個人の場合】

(1) 確定申告書の写し
(2) (1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
(3) その他、事業実態が確認できる資料

3

認定要件を満たす売掛金債権等の金額

が確認できる資料

売上台帳、売掛金台帳、請求書 など ※写しで可

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 村上市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関または信用保証協会に対して保証の申込みを行うことが必要です。

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