ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 企業誘致 > 子育て支援拠点施設でキッチンカーを出店について

本文

子育て支援拠点施設でキッチンカーを出店について

記事ID:0755532 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

村上市子育て支援拠点施設でキッチンカーなどを出店してみませんか

令和8年3月1日から、村上市子育て支援拠点施設の敷地内においてキッチンカーなど移動販売車による出店および飲食物など物品販売が可能となりました。出店までの流れなど詳細については以下のとおりです。

1.出店の流れ

(1)申込

出店希望月の前月の15日までに、下記問い合わせ先に以下の書類を提出してください。

  1. 行政財産使用許可申請書【様式1】 [Wordファイル/18KB]
  2. 出店希望日および販売品記入用紙【様式2】 [Wordファイル/19KB]
  3. 誓約書【様式3】 [Wordファイル/18KB]
  4. 営業許可書または営業届出書の写し
  5. 食品衛生責任者またはこれに代わる資格証明書の写し
  6. 生産物賠償責任保険(PL保険)の証明書の写し
  7. キッチンカーなどの車検証の写しおよび車両写真

(※3~7までの提出物は、有効期限が失効していない限り、同一年度において2回目以降の提出は不要)

(2)審査・許可

提出書類を審査し、出店を許可する場合は許可書を交付します。

(3)出店当日

  1. 出店準備前に、村上市屋内遊び場の施設職員に対し、許可書と申請者の身元確認証(運転免許証など)を提示してください。
  2. 出店引き上げの際、売上報告書【様式4】を記入し、村上市屋内遊び場の施設職員に提出してください。
    売上報告書【様式4】 [Wordファイル/18KB]

2.出店場所

2台 15平方メートル/台程度(2.5メートル×6メートル程度)
※2台分を超える申し込みがあった場合は、抽選により出店者を決定します。

出店場所

3.出店可能品目

  1. 飲食物の販売品目は、営業許可または届出の範囲内の商品(酒類を除く。)
  2. キッチンカーなどの場合は、自動車による調理営業・販売業として保健所の許可を得ているもの。
    ※原則、キッチンカーなど以外での調理は不可

4.出店可能日時

12月29日から翌年1月3日までを除く、午前9時から午後4時まで
※施設の管理・運営上、出店できない日を設定する場合があります。

5.使用料

無料

6.出店に係る要領

その他、詳細については以下の要領をご覧ください。
 村上市子育て支援拠点施設におけるキッチンカー等移動販売車の出店に係る要領 [PDFファイル/287KB]

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)