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下水道が普及し、使用可能になったら接続しましょう
排水設備工事を行う
各家庭の台所、ふろ、水洗トイレ(くみ取り式は水洗に改造)などからの汚水を下水道管に接続する工事は、供用開始(下水道を使用できる日)から原則として3年以内に行っていただきますようお願いいたします。
ご利用ください。排水設備等設備資金貸付制度
下水道に接続(排水設備)することは、多額の費用を要します。市では、一定の条件に該当する方を対象に設備資金の融資を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
ただし、お申し込みは市取り扱いの金融機関となっております。下記をクリックいただきますと詳細をご確認いただけます。
排水設備等指定工事店に依頼を
市では、違法工事を防ぐために排水設備等工事店を指定しています。
念のため指定工事店であるか確認の上依頼してください。
排水設備工事の申請は
下水道に接続するための排水設備工事確認申請の受付は、市内全地区について本庁、各支所どこでも受付できます。
※申請に必要な書類をダウンロードできます。
新たに下水道を利用(公共桝の設置)する場合
下水道供用開始区域や整備完了区域において、宅地造成や土地を分割して新たに下水道施設を利用(公共桝を設置)しようとする人は、市の許可を得て、直接その人が施工することになります。なお、工事完了後には市へ帰属していただきます。
下水道を使用するときのルール
下水道は何でも流せるものではありません。ルールを守って正しく使うことが必要です。
- 水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の紙や異物を流さないようにしましょう。
- 台所では野菜くずやご飯の残り、天ぷら油やサラダ油などの食用油を流さないようにしましょう。
- 石油などの可燃性のものは、処理機能を著しく低下させるだけでなく事故の原因となり非常に危険ですので絶対に流さないでください。
下水道は利用するみなさんの財産ですので一人一人が注意して大切に使用しましょう。
公共桝の蓋などの破損を見つけたらご連絡を
公共桝の蓋などの破損は、雨水の侵入の原因となり、処理水量増加による必要以上の施設稼働につながりますので、見つけた場合は下記までご連絡をお願いします。
各種手続き・お問い合わせの受付窓口について
内容 | 上下水道課 (神林庁舎2階) |
支所 |
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料金に関するお問い合わせ | 上下水道課業務室 0254-66-6190 |
・荒川支所 |
長期にわたって水道を使用しないとき | ||
使用者や所有者の名義を変えるとき | ||
水道料金の口座振替手続き | ||
納入通知書によるお支払い | ||
督促状、催告状に関する問い合わせ | ||
新しく水道を引いたり、増設・改造・撤去・修理するとき | 上下水道課工事管理室 (水道)0254-66-6191 |
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下水道工事や下水道への接続に関すること | 上下水道課工事管理室 (下水)0254-66-6193 |
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下水道施設の維持管理に関すること |
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転入、転出、転居などにより水道および下水道の使用を開始または中止するとき | 居住する旧市町村の単位で上記各係へご連絡ください。 | |
配水管、給水管の漏水など |