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指定給水装置工事事業者制度について
更新制度の導入について
令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されます。
この制度導入により、指定の有効期間が、従来の無期限から5年間に変更になります。
更新対象となる事業者の皆さまには、上下水道課から事前にお知らせしますので、更新手続きをお願いします。
また、更新制導入による新規・更新に係る事務手数料の徴収を開始します。
・ 指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/200KB]
・ 更新手数料 2,000円
新規申請・届出変更について
給水装置の工事および修理を行う場合は、指定給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。
また、届出内容に変更が生じた場合は、各種届出の提出が必要になります。
・ 新規手数料 3,000円