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地域生活支援拠点事業
地域生活支援拠点事業とは
地域生活支援拠点事業とは、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、下記の機能の強化を図り、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていける仕組みを構築するものです。
本市においては、市と地域の事業者等が下記機能を分担する「面的整備型」による体制の整備を推進しています。
地域生活支援拠点の機能
1.相談
村上市障がい者基幹相談支援センターや特定相談支援事業所などで連絡体制を確保し、緊急時の支援が見込めない障がい者等に緊急の事態等が生じた際に必要なコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所を活用した常時の緊急受入態勢等を確保したうえで、介護者の急病や障がいの状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3.体験の機会・場の提供
共同生活援助(グループホーム)等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4.専門的人材の養成・確保
専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5.地域の体制づくり
村上市の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の仕組みや、地域の社会資源の連携体制の構築を行う機能
地域生活支援拠点事業者登録
地域生活支援拠点の機能を担う事業者については、運営規定に地域生活支援拠点の機能を担う事業者であることを規定した上で市に申請していただき、市が「村上市地域生活支援事業者」として登録します。
登録手続きの流れ
1.市と事前に協議
2.事業所の運営規定を変更
・5つの機能の中で、どの機能を担うかを記載
3.市(障がい者基幹相談支援センター)に登録届(様式第1号)を提出
・変更後の運営規定の写しを添付
4.市から登録の通知
5.登録事業者リストに登載し、市ホームページにて公表
※別途、指定権者に加算に関する届出が必要です。
村上市地域生活支援拠点登録事業者リスト [PDFファイル/109KB]
登録関係申請書
村上市地域生活支援拠点登録届(様式第1号) [Wordファイル/15KB]
村上市地域生活支援拠点変更届出書(様式第4号) [Wordファイル/16KB]
村上市地域生活支援拠点廃止届出書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]