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村上市で農業を始める方へ
村上市では「岩船産コシヒカリ」や「村上牛」に代表されるように、豊かな自然の恵みを受け、高品質で良食味を追求した農畜産物を生産しています。
市では新規就農を検討されている方に対して、村上農業普及指導センターや農業協同組合と連携し、就農に向けた計画づくりや経営開始後の様々な支援を行っています。
新規就農に関する相談は随時受け付けていますので、お気軽に農林水産課までお問い合わせください。
就農までの流れ
- 就農相談・・・村上市農林水産課又は県農業普及指導センターで相談をしましょう。
- 農業体験・・・農業に適しているか見極める期間です。研修や農業体験を実施しましょう。
- 意思決定・・・「農業で生計を立てる」という意思は固まりましたか?家族の了解を得られましたか?
- 就農準備・・・目指す経営内容の明確化、就農支援情報の収集、農業技術の習得等就農に向けて準備をしましょう。
- 就農条件整備・・・各種制度資金の活用相談、農地・機械・施設等の確保・販路の確保を進めましょう。
- 就農
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
村上市農林水産課 | 村上市三之町1番1号 | 0254-53-3369 |
村上農業普及指導センター | 村上市田端町6番25号 | 0254-52-7929 |
認定新規就農者制度について
概要
新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した、将来の経営構想や経営開始5年後目標、それに向けた機械・施設の整備計画及び資金調達方法などを記載した「青年等就農計画」について、市長から認定を受ける制度を認定新規就農者制度といいます。
認定要件
- 村上市内において新たに農業経営を営もうとする青年等※1
- 年間農業従事日数が150日以上見込まれること
- 青年等就農計画における経営開始5年後の目標所得が、村上市が策定した「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切なものであること
- 青年等就農計画の実現性が高いこと※2
※1 1.青年(原則18歳以上45歳未満)
2.効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識・技能を有する者(65歳未満)
3.1又は2の者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
※2 これまでの研修経験や実務経験等を踏まえて実現性について審査します。
申請様式
青年等就農計画認定申請書 [Excelファイル/44KB] 記入例 [Excelファイル/62KB]
補助金について
経営開始資金
経営が不安定な就農直後(3年以内)の所得を確保するため、補助金を交付する事業です。
・対象者
就農時の年齢が50歳未満の認定新規就農者
・支援額
12.5万円/月(150万円/年)×最長3年間
・申請様式
様式第1号 経営開始資金申請追加資料 [Wordファイル/41KB]
要件につきましては、農林水産省ホームページをご確認ください。
村上市就農支援事業補助金
経営開始資金の要件を緩和し、経営開始資金の要件を満たせない新規就農者に対して、補助金を交付する事業です。
・経営開始資金の要件緩和内容
・独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満から61歳未満に緩和
・経営の全部又は一部を継承する場合、新規作物の導入や経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行う要件を削除
・経営発展支援事業を始めとした、国の補助事業による助成金を現に又は過去に受けていないことの要件を削除
・支援額
100万円/年×最長3年間
・申請様式
様式第1号 就農支援事業申請追加資料 [Wordファイル/41KB]
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために導入する機械・施設等整備に対して、補助金を交付する事業です。
・対象者
50歳未満で事業実施年度又は事業実施前年度に独立・自営就農している認定新規就農者
・補助対象
機械・施設整備、家畜導入、果樹改植、リース料等
・補助対象事業費
上限1,000万円、経営開始資金と併用する場合は500万円
・補助率
4分の3補助(本人負担4分の1)
・申請様式
様式第1号 経営発展支援事業申請追加資料 [Wordファイル/55KB]
要件につきましては、農林水産省ホームページをご確認ください。