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朝日スーパーライン利用促進協議会会則

記事ID:0065889 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

朝日スーパーライン利用促進協議会会則

(名称)

第1条 本協議会は、「朝日スーパーライン利用促進協議会」と称する。

(目的)

第2条 本協議会は、新潟県村上市(以下「村上市」という。)と山形県鶴岡市(以下「鶴岡市」という。)が連携し、両市を結ぶ朝日スーパーライン(県道鶴岡村上線)の沿線地域の豊かな自然や観光資源を活かし、道路の利用を促進するとともに、利用者が安全、安心に道路を利用するための必要な取組を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 本協議会は、その目的をたち成するために、次の事業を行う。
(1)朝日スーパーライン利用促進のための各種広報啓発活動
(2)朝日スーパーライン交通安全確保のための調査および関係機関への整備促進要望活動
(3)朝日スーパーライン山岳遭難事故防止のための各種広報啓発活動および関係機関との連絡調整
(4)その他協議会の目的たち成に必要な事業

(組織)

第4条 本協議会は、村上市および鶴岡市の次に掲げる者をもって構成する。
(1)市長
(2)市議会議員代表者
(3)関係諸団体の役員
(4)市役所関係部署の長

(役員)

本協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長1人
(3)監 事2人
2 会長および副会長は、村上市長および鶴岡市長が務め、任期は別表のとおりとする。
3 監事は会長が任命する。
4 会長は、必要と認める場合、会長委嘱による顧問を置くことができる。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理し会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を行う。
3 監事は、協議会の会計を監査する。

(役員の任期)​

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前条本文の規定にかかわらず、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 本協議会の会議は、定例総会および臨時総会とする。
2 定例総会は、年1回開催し臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。

(議決事項)

第9条 総会において議決する事項は、次のとおりとする。
(1)会則の制定または改廃
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)その他会長が必要と認めた事項

(会計)

第10条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(経費)

第11条 協議会の経費は、村上市および鶴岡市の負担金その他の収入をもって充てる。
2 負担金については、会議で別に定める。

(事務局)

第12条 本協議会の事務局は、会長の属する市の担当課に置く。

(雑則)

第13条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会議に諮って定める。

(附則)

この会則は、平成23年5月20日から施行する。


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