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村上市は、昨年に引き続き、令和8年9月25日付けで総務大臣から「ふるさと納税」の対象となる地方団体として指定されました。総務大臣の指定により、村上市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。引き続き皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
【指定期間】令和8年10月1日~令和9年9月30日まで
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」に基づき、寄附募集に要する費用の支払先及び返礼品等の区域内において生じた価値の割合について、次のとおり公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税の募集費用の支払先及び支払額について一覧表を公表します。
対象年度:令和7年度
掲載基準:1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)
令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/144KB]
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日
掲載基準:本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(村上市) [PDFファイル/489KB]

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※「マネ会 by Ameba」に当市のふるさと納税に関する記事が掲載されました。ぜひご覧ください。
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「生まれ育ったふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附をした場合に個人住民税・所得税が一定額まで控除される、いわゆる「ふるさと納税」制度が平成20年からスタートしました。
ふるさと納税を行った場合、寄附金額のうち2千円を超える額について、個人住民税のおおむね2割を限度として、所得税と合わせて税額控除を受けることができます。 ※個人の収入や課税状況により控除額が変わります
村上市では、ふるさと納税制度を「ふるさと村上応援寄附金」として、市外にお住まいで村上市を応援してくださる方々の善意をお受けしています。
皆さまの温かいご支援を、心よりお待ちしています。

「ふるさと村上応援寄附金」は、皆さまのふるさと村上を応援したいという善意を形にしていただくための取り組みであり、決して寄附を強要するものではありません。「ふるさと村上応援寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には、十分ご注意ください。
※ふるさと村上応援寄附金により送付された返礼品は「一時所得」となります。
寄附金の払い込みにあたり、何か不安に思うことなどがございましたら、問い合わせ先までお気軽にご相談ください。