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軽自動車税(種別割)についてのよくある質問

記事ID:0055361 更新日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示

 

 原付、小型特殊自動車などの手続きについて

Q1.平日の日中に市役所へ行けないのですが、火曜日と木曜日の延長窓口で原付の手続きはできますか 

本庁と支所の税務窓口は通常延長窓口は行っておりませんので、原付の手続きを含めた軽自動車税関係の手続きは平日の午前8時30分から午後5時15分までに来ていただくようお願いします。
手続きはご家族や代理人でも可能です。

Q2.原付や小型特殊自動車の登録をしたいのですが、何が必要ですか

以下のものが必要です。
 ・所有者、届出者の印鑑
 ・車両の情報(メーカー、型式、車台番号(製造番号)、排気量もしくは馬力 など)
 ・(名義変更の場合)譲渡証明書
  ※窓口に備え付けてある用紙か、任意の様式に記載してください

 Q3.原付の登録をする際、好きなナンバーを選べますか

市では希望ナンバー制度を行っていません。受付順に交付しています。

Q4. 原付のナンバーを変えずに車体を変えることはできますか

「Q2.」にあるものをお持ちの上「車体変更」の手続きをしてください。

Q5. 引越しをする際、軽自動車の手続きは何か必要ですか

転居する場所や車種によって手続きが違います。
○村上市内での転居の場合
 特に手続きは必要ありません。
○村上市内へ転入する場合
 ・原付(~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車
  まずお住まいのあった市区町村で廃車手続きをして廃車証明書の交付を受けてください。
  その後廃車証明書をお持ちの上、村上市の税務窓口で新規登録の手続きをお願いします。
  正規の手続きが難しい場合、ナンバープレートをお持ちの上村上市の税務窓口でご相談ください。
 ・軽三輪、軽四輪
  業者へ手続きを依頼するか、新潟市の軽自動車検査協会にて住所変更の手続きをしてください。
 ・軽二輪、小型二輪(125cc超~)
  業者へ手続きを依頼するか、新潟市の運輸支局にて住所変更の手続きをしてください。
○村上市外へ転出する場合
 ・原付(~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車
  ナンバープレートを返却し廃車手続きをしてください。廃車済書・廃車証明書をお渡しします。
  それらをお持ちの上、転出先の市区町村で新しいナンバーの交付を受けてください。
  また正規の廃車手続きが難しい場合、転出先の軽自動車税担当にお問い合わせください。
  新規登録と同時に村上市のナンバープレートを返却できる場合があります。
 ・軽三輪、軽四輪
  業者へ手続きを依頼するか、転出先の軽自動車検査協会にて住所変更の手続きをしてください。
 ・軽二輪、小型二輪(125cc超~)
  業者へ手続きを依頼するか、転出先の運輸支局にて住所変更の手続きをしてください。

Q6. 乗っていない原付があるので、ナンバープレートを返すことはできますか

軽自動車税(種別割)は車体を所有していることで課税の対象となりますので、ナンバープレートだけ返納することはできません。廃棄や譲渡をした後にナンバーを返納し廃車手続きをしてください。次年度より課税されません。

Q7. 村上市に住民登録はありませんが、原付の登録はできますか

市に住民登録がなくても、原付などを市内に置いて使用している(定置場が村上市である)場合は、村上市でナンバーの交付を受けることができます。住民票(写しでも可)をお持ちの上手続きをしてください。

Q8.軽自動車が盗難にあってしまいました。どうすればいいですか

最寄りの警察署や交番で盗難届を提出し、その後市で手続きをしてください。
盗難にあった軽自動車などが犯罪に使用されたり、事故を起こしたりすると所有者に責任を問われる場合があるため、盗難届は速やかに提出することをお勧めします。
市へは盗難届出証明(もしくは受理番号)と印鑑をお持ちの上税務窓口で手続きをしてください。次年度より課税保留とします。

Q9.田んぼでのみ使用するトラクターはナンバーをつける必要がありますか

小型特殊自動車のナンバーは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有しているため課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関らず市に登録しナンバープレートをつける必要があります。
小型特殊自動車に該当する農耕用トラクター、田植機、コンバイン、農薬散布車のほか、敷地内のみで使用するフォークリフトやショベルローダーを所有している場合は、ナンバーの交付を受けてください。
なお、乗用装置がないものや大型特殊自動車については軽自動車税(種別割)の対象となりませんが、事業用の場合は固定資産税の対象となりますので、償却資産の申告が必要となります。詳しくは税務課資産税係にお問い合わせください。

※農耕作業用トレーラのナンバー登録について
農耕作業用トレーラ(トラクターのみによりけん引される農作業機)の公道走行が可能になったため、トラクター本体とは別にナンバー登録が必要になりました。詳しくは該当のページをご覧ください。

 Q10.原付の自賠責保険は市役所で加入できますか

原付を含む全ての自動車は自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険に加入する必要があります。
市役所では取り扱っていないため、保険会社、金融機関またはコンビニエンスストアなどで手続きをしてください。

 Q11.原付を改造したら、何か手続きをしなくてはなりませんか

ナンバーを変更する必要がある改造を行ったときは手続きをしていただく必要があります。改造内容が確認できる資料(改造キットの仕様書など)、印鑑およびナンバープレートをお持ちの上、税務窓口で手続きしてください。

 Q12.原付を改造してミニカーとして登録できますか

改造した原付は以下「ア」と「イ」の条件を満たすとミニカーとして登録できます。「Q11.」に記載のものと「条件を満たすことが分かる写真」をお持ちの上税務窓口で手続きをしてください。
また、製造元がミニカーとして販売している車両を購入した場合、以下の条件を満たすことが分かる仕様書などをお持ちください。
 ア エンジンの総排気量が20cc超~50cc(もしくは電動機の定格出力が0.25kw超~0.6kw)
 イ 以下のいずれかの条件を満たすもの
  ・輪距(左右のタイヤの設置面の中心から中心の距離)が50センチメートルを超える三輪以上の車
   ※タイヤにスケールを当てた写真を提出してください
  ・輪距が50センチメートル以下で車室を備えた四輪以上の車
  ・輪距が50センチメートル以下で側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪車

 Q13.回収業者にナンバープレートごと原付を渡してしまったのですが、どうすればいいですか

通常は廃車の手続きの際にナンバープレートを返納していただきますが、すでに引き渡してしまった場合は事故申立の手続きをしますので、印鑑をお持ちの上税務窓口で手続きをしてください。次年度より課税保留とします。

 Q14.ナンバープレートを紛失(破損)したので、新しいものをもらえますか

○原付(~125cc)、ミニカー、小型特殊自動車
 印鑑と破損したナンバープレートをお持ちの上、市の税務窓口で再交付の手続きをしてください。
 ただし、紛失の場合は弁償金として300円がかかります。
 なお、紛失と破損以外の理由でナンバープレートの再交付はできません。

○125cc超の二輪車、軽三輪、軽四輪
 以下の手続き先にお問い合わせください。
  ・軽三輪、軽四輪:軽自動車検査協会 新潟主管事務所(Tel:050-3816-1850)
  ・二輪車:国土交通省北陸信越運輸局 新潟運輸支局 (Tel:050-5540-2040)

 Q15.所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか

引き続き車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。使用しない場合は、廃車手続きをしてください。

 

軽自動車税(種別割)の納付や納税通知書について 

Q16. 軽自動車税(種別割)を納付後に廃車にした場合、月割りで還付されますか

軽自動車税(種別割)は普通自動車税(種別割)と違い、月割りで還付する制度はありません。

Q17. 3月中に軽自動車を手離したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか

軽自動車税(種別割)は申告に基づき課税される制度のため、適正な手続きが完了していない場合は4月1日現在も軽自動車を所有しているものと判断され、引き続き納税義務が発生します。
手続きが間に合わなかった可能性がありますので、譲渡した相手や廃車を依頼した相手に4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。

 Q18.車検を受けたいのですが納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか

○税務窓口で申請する場合
 車検証をお持ちの上申請してください。その場で発行します。
○税務窓口へ来るのが難しい場合
 窓口へ来るのが難しい場合、郵送申請を受け付けています。
 以下のものを同封し村上市役所税務課までお送りください。 
 郵便が届きしだい、当日中にポストへ投函します。
  1.税務証明交付申請書
   (該当のページから様式をダウンロードするか、任意の用紙に必要事項を記入してください。)
    ※必要事項
     ・申請者の住所・氏名・生年月日・電話番号
     ・軽自動車の所有者の住所・氏名・生年月日(申請者と同じ場合は省略可)
     ・使用目的:車検
     ・証明書の種類:車検用軽自動車税納税証明書○通
     ・軽自動車のナンバー:新潟○○ ○ ○○○○
  2.返信用封筒(返送先の住所・氏名を記入し、郵便切手を貼ったもの)
  3.車検証のコピー

 Q19.軽自動車税(種別割)が昨年より高くなったのはなぜですか

一定年数を経過した軽自動車は環境への負荷が大きいため、初度検査年月から13年を経過した車両は軽自動車税(種別割)が増額されます。または令和4年3月までに新車購入した場合、燃費性能などにより軽自動車税(種別割)が初回のみ軽減されますが、次年度からは通常の税額になります。

 Q20.軽自動車税(種別割)の減免制度はありますか

以下のいずれかの条件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。
該当する方は車検証と障害者手帳をお持ちの上税務窓口でご相談ください。条件に該当する場合、次年度の納税通知書と一緒に申請書をお送りしますので、納期限の1週間前までに申請してください。
なお、個人が所有する軽自動車については障がい者1人につき1台減免となります。また、普通自動車で減免を受けている場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。

 ・身体障害者手帳をお持ちの方のうち、一定の等級に該当する方
  ※対象の方が18歳以上の場合、車両名義が障がい者本人である必要があります
 ・療育手帳をお持ちの方のうち、手帳に「A」と表示されている方
 ・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障害等級が1級の方
  ※自立支援医療(精神)受給者証の交付を受けている方に限ります
 ・構造上車いすの昇降装置と固定装置が装着されている車両
  または浴槽が装着されており身体障がい者のために利用されている車両
 ・障がい者が入所または通所する施設を設置する社会福祉法人などが所有する軽自動車で、その事業の用に供する車両 (リース車は除く)

 Q21.しばらく海外に住む予定です。軽自動車税(種別割)の納税通知書を海外に送ってもらえますか

納税通知書を海外に郵送することは行っていません。納税義務者が長期間海外に住まわれるときは、日本国内にお住いのご家族などを送付先にするため、身分証をお持ちの上税務窓口にて送付先変更の手続きをしてください。