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後期高齢者医療保険料の納め方

記事ID:0022990 更新日:2016年7月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引きで納める)と、普通徴収(納付書または口座振替で納める)の2通りがありますが、原則は、特別徴収となります。
 

特別徴収(年金からの天引き)

年金からの天引きで保険料を納める方法です。特別徴収となる要件に該当しない人を除き、納付方法は原則的に特別徴収となります。
 
ただし、後期高齢者医療保険に加入された後、すぐには特別徴収ができませんので、加入後数か月の間は、普通徴収での納付となります。また市外から転入し、前住地で後期高齢者医療保険料が特別徴収されていた人も、転入後は特別徴収が停止となり、普通徴収での納付となります。転入後、一定期間を経過しますと、村上市での特別徴収が始まります。
いつ特別徴収に切り替わるかは、後期高齢者医療保険に加入した時期や、村上市に転入した時期により異なります。
   

普通徴収(納付書または口座振替)

納付書または口座振替で保険料を納める方法です。次の要件に該当する人は、普通徴収となります。

  • 受給している年金が年額18万円未満
  • 介護保険料が年金から天引きされていない
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金(介護保険料が天引きされている年金)受給額の2分の1を超える
    ※上記の他にも複数の年金を受給している方などで、特別徴収にならない場合があります。

特別徴収を口座振替に変更できます(手続きが必要)

後期高齢者医療保険料の特別徴収を停止したい場合は、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出していただきますと、口座振替での納付に変更することができます。
市役所本庁税務課、各支所地域振興課市民生活室、各連絡所の窓口で手続きをしてください。(年金からの天引きでの納め方でよろしければ、手続きの必要はありません。)

手続きに必要なもの

  1. 口座振替の通帳
  2. 通帳の届出印
  3. 後期高齢者医療保険証

※この手続きは金融機関などではできませんのでご注意ください。
※口座振替に変更しても、納める後期高齢者医療保険料の総額は変わりません。
※納付書での納付に変更することはできません。
※年金天引きの停止には、手続きから一定期間以上(2か月以上)が必要となります。
 (例)10月の年金天引きを停止するには、7月末までに納付方法変更の手続きが必要です。
    納付方法変更の手続きが遅くなりますと、年金天引きの停止月も遅くなります。

特別徴収での仮徴収額について

特別徴収(年金からの天引き)の場合、4、6、8月の年金支給月から天引きされる額は「仮徴収額」(年間保険料が確定される前に納めていただくため)となります。
これは、年間保険料が確定された後だけで年金天引きすると、一回当たりの期割額が高く負担が大きくなるため、2月年金天引き額と同額で納付していただくものです。
10、12、2月の年金支給月では、年間保険料から仮徴収額を引いた額を納めていただくことになります。
 
なお、所得が減って保険料が前年度より低くなったときなど、仮徴収額だけで年間保険料額が完納される(10月以降の天引きが不要となる)場合があります。
この場合、2月の年金天引きができないため、翌年度の特別徴収が止まり、一時的に普通徴収での納付に切り替わることになります。