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保険料率は、2年に一度、その後の医療費などを見込み、世代間の負担の均衡を図るように新潟県後期高齢者医療広域連合が設定します。
新潟県後期高齢者医療広域連合では、1人あたりの医療費の増加や高齢者人口の拡大などにより、財源不足が見込まれることから、令和2年度からの保険料率の引き上げを行いました。詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
均等割額 (加入者1人あたり) | 40,400円 |
所得割率 (加入者の前年の総所得金額等-33万円) | 7.84% |
賦課限度額 (保険料の上限) | 640,000円 |
※ 総所得金額等とは
それぞれの収入から必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いて求めた所得(年金所得、給与所得や事業所得など)の合計額です。税務申告の際の所得控除(扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)をする前の所得額です。
遺族年金や障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象になりません。
例:単身世帯で、前年中の収入額が公的年金230万円のみの場合
(軽減制度に該当しない場合の計算例です。軽減制度については別ページ「軽減制度」を参照。)
前年中の総所得金額等:公的年金収入230万円 - 公的年金等控除120万円 = 110万円
所得割額 | 均等割額 | 年間保険料額 |
---|---|---|
(110万円-33万円)×7.84% = 60,368円 | 40,400円 | 100,700円 (100円未満切捨) |