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後期高齢者医療保険の保険料率と計算

記事ID:0054531 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料率は、加入者の医療給付費(総医療費から窓口自己負担額を除いた額)の約1割を、加入者全員でまかなえるように算定します。(※後期高齢者医療制度の医療費は若年者の保険料からもまかなわれており、社会全体で支えあう仕組みとなっています。)

保険料率は、2年に一度、その後の医療費などを見込み、世代間の負担の均衡を図るように新潟県後期高齢者医療広域連合が設定します。

令和4・5年度の保険料率

新潟県後期高齢者医療広域連合では、国から示された後期高齢者負担率などの基礎数値と、今後予想される被保険者数や医療費の動向を踏まえて算定を行った結果、剰余金を活用することにより、保険料率を据え置くこととしました。詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

令和4・5年度の保険料率・賦課限度額
均等割額 (加入者1人あたり) 40,400円
所得割率 (加入者の前年の総所得金額等-43万円) 7.84%
賦課限度額 (保険料の上限) 660,000円
  • 保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況などにより、個人単位で賦課されます。
  • 保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と、加入者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。

    ※ 総所得金額等とは
    それぞれの収入から必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いて求めた所得(年金所得、給与所得や事業所得など)の合計額です。税務申告の際の所得控除(扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)をする前の所得額です。
    遺族年金や障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象になりません。

    計算例

    例:単身世帯で、前年中の収入額が公的年金230万円のみの場合

    (軽減制度に該当しない場合の計算例です。軽減制度については別ページ「軽減制度」を参照。)
     
    前年中の総所得金額等:公的年金収入230万円 - 公的年金等控除110万円 = 120万円

    所得割額 均等割額 年間保険料額
    (120万円-43万円)×7.84% = 60,368円 40,400円 100,700円 (100円未満切捨)