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後期高齢者医療保険の保険料率と計算

記事ID:0054531 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の保険料率は、加入者の医療給付費(総医療費から窓口自己負担額を除いた額)の約1割を、加入者全員でまかなえるように算定します。(※後期高齢者医療制度の医療費は若年者の保険料からもまかなわれており、社会全体で支えあう仕組みとなっています。)

保険料率は、2年に一度、その後の医療費などを見込み、世代間の負担の均衡を図るように新潟県後期高齢者医療広域連合が設定します。

令和8・9年度の保険料率

令和8年度及び令和9年度については、今後、被保険者数や医療給付費が増加する見込みであるほか、現役世代の負担増を抑制するための国の制度改正や若年世代の出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援するため、保険料率の引き上げを行いました。また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療保険料と合わせて子ども・子育て支援金(以下、「子ども分」という。)を納めていただきます。この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の充実を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

詳しくは新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

令和8・9年度の保険料率・賦課限度額
均等割額 (加入者1人あたり)

医療分(49,200円)

子ども分(1,354円)

所得割率 (加入者の前年の総所得金額等-43万円(基礎控除額★)

医療分(8.61%)

子ども分(0.26%)

賦課限度額 (保険料の上限)

医療分(850,000円)

子ども分(21,000円)

★合計所得金額が2,400万円を超える方は、控除額が変わります。

・保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況などにより、個人単位で賦課されます。

・保険料は、加入者が等しく負担する「均等割額」と、加入者の前年中の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となります。

※ 総所得金額等とは
それぞれの収入から必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いて求めた所得(年金所得、給与所得や事業所得など)の合計額です。税務申告の際の所得控除(扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)をする前の所得額です。
遺族年金や障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象になりません。 

計算例

  • 例:単身世帯で、前年中の収入額が公的年金250万円のみの場合

    (軽減制度に該当しない場合の計算例です。軽減制度については別ページ「軽減制度」を参照。)
     
    前年中の総所得金額等:公的年金収入250万円 - 公的年金等控除110万円 = 140万円

    所得割額 均等割額 年間保険料額

    医療分(140万円-43万円)×8.61% = 83,517円

    子ども分(140万円-43万円)×0.26%=2,522円

    医療分 49,200円

    子ども分 1,354円

    136,500円 (100円未満切捨)