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後期高齢者医療保険料の軽減制度

記事ID:0048437 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

所得が低い方への均等割額の軽減(申請不要)

世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、世帯の加入者全員と世帯主(後期高齢者医療制度の加入者でない方も含む)の所得金額の合計をもとに、下表の基準により判定します。また、令和8年度に、均等割額の軽減に係る所得判定基準の被保険者数に乗ずる金額について、5割軽減は30万5千円から31万円、2割軽減は56万円から57万円にそれぞれ引き上げられます。

均等割額
軽減割合
同一世帯内の加入者と世帯主の前年中の総所得金額等の合計金額 軽減後の
均等割額

7割軽減   ★1

医療分 (35,424円)

子ども分(948円)

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分(13,776円)

子ども分(406円)

5割軽減

​医療分 (24,600円)

子ども分(677円)

43万円+加入者の数×31万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分(24,600円)

子ども分(677円)

2割軽減

​医療分 (9,840円)

子ども分(271円)

43万円+加入者の数×57万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

医療分(39,360円)

子ども分(1,083円)

※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日となります。
※専従者控除および長期譲渡所得の特別控除がある場合は、控除前の所得額で判定します。
※65歳以上で年金所得のある方は、その所得金額から特別控除15万円までを引いた所得額で軽減判定します。
※給与所得者等の数とは、給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳未満の場合60万円を超える方もしくは65歳以上で125万円を超える方の人数をいいます。
世帯の中に所得不明の方がいると、所得の判定ができないため、軽減は適用されません。市で所得を把握していない方には、税務課から申告書を送付する場合がありますので、必ず申告してください。                                                  

★1 令和8・9年度に限り、医療分は7.2割軽減となります。

被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減(申請不要)

後期高齢者医療制度に加入する前日において、家族の会社の健康保険など、被用者保険の被扶養者であった方(保険料負担のなかった方)の、後期高齢者医療保険料の「均等割額」は資格取得月から2年間軽減され、「所得割額」はかかりません。ただし、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合などに加入されていた方は対象となりません。

軽減内容
均等割額 所得割額
5割軽減(軽減後の年間保険料25,200円) かかりません

※世帯の所得状況が、上記「所得が低い方への均等割額の軽減」の7割軽減基準に該当する場合は、そちらが適用されます。

※3年目以降は保険料の均等割額は上記「所得が低い方への均等割額の軽減」で判定されますが、所得割額はかかりません。

※後期高齢者医療制度に加入する前日において被用者保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料が軽減されていない方は、税務課市民税室保険税担当へお申し出ください。該当であると確認がとれた後に、保険料を再計算します。