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非課税の範囲の改正

記事ID:0054517 更新日:2020年10月12日更新 印刷ページ表示

 子どもの貧困に対応するための個人住民税の新たな非課税措置の創設

  • 均等割と所得割のいずれについても、現行の金額に10万円を加算した金額が非課税限度額となります。
  • 子どもの貧困に対応するため、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられます。

 ※ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載(事実婚)がある者は対象外とします。

非課税の範囲は、下記のとおりになります。

改正後:令和2年分以降
区分概要
均等割と所得割がともに非課税とされる者・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下である者については、均等割と所得割(退職所得に対する分離課税に係る所得割を除く。)が課税されない。
区分概要
均等割が非課税とされる者
(均等割の非課税限度額)
・均等割のみを課すべき者のうち、合計所得金額が次の算式で求めた額以下である者については、均等割が課税されない。
【同一生計配偶者および扶養親族がいない場合】
 基本額28万円+10万円
【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】
 基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円
 +加算額16.8万円
 村上市は生活保護基準の級地区分の3級地に該当するため、均等割の非課税限度額の基本額が28万円、加算額が16.8万円となります。

※同一生計配偶者とは次のいずれにも該当する者のことです。
  ・納税義務者と生計を一にしている配偶者である。
  ・合計所得金額が48万円以下である。
  ・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない。
※扶養親族の数は16歳未満の扶養親族を含めた人数となります。

【参考】

扶養親族等の合計人数均等割の非課税限度額扶養親族等の合計人数均等割の非課税限度額
1人(本人のみ)380,000円4人(本人+扶養3人)1,388,000円
2人(本人+扶養1人)828,000円5人(本人+扶養4人)1,668,000円
3人(本人+扶養2人)1,108,000円6人(本人+扶養5人)1,948,000円
区分概要
所得割が非課税とされる者
(所得割の非課税限度額)
・所得割を課すべき者のうち、総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下である者については、所得割(退職所得に対する分離課税に係る所得割を除く。)が課税されない。
【同一生計配偶者および扶養親族がいない場合】
 35万円+10万円
【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】
 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円
 +加算額32万円

※同一生計配偶者とは次のいずれにも該当する者のことです。
  ・納税義務者と生計を一にしている配偶者である。
  ・合計所得金額が48万円以下である。
  ・青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないまたは白色申告者の事業専従者でない。
※扶養親族の数は16歳未満の扶養親族を含めた人数となります。

【参考】

扶養親族等の合計人数所得割の非課税限度額扶養親族等の合計人数所得割の非課税限度額
1人(本人のみ)450,000円4人(本人+扶養3人)1,820,000円
2人(本人+扶養1人)1,120,000円5人(本人+扶養4人)2,170,000円
3人(本人+扶養2人)1,470,000円6人(本人+扶養5人)2,520,000円
改正前:~令和元年分
区分概要
均等割と所得割がともに非課税とされる者・生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で合計所得金額が125万円以下である者については、均等割と所得割(退職所得に対する分離課税に係る所得割を除く。)が課税されない。
均等割が非課税とされる者
(均等割の非課税限度額)
・均等割のみを課すべき者のうち、合計所得金額が次の算式で求めた額以下である者については、均等割が課税されない。
【同一生計配偶者および扶養親族がいない場合】
 基本額28万円
【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】
 基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+加算額16.8万円
 村上市は生活保護基準の級地区分の3級地に該当するため、均等割の非課税限度額の基本額が28万円、加算額が16.8万円となります。
所得割が非課税とされる者
(所得割の非課税限度額)
・所得割を課すべき者のうち、総所得金額等の金額が次の算式で求めた額以下である者については、所得割(退職所得に対する分離課税に係る所得割を除く。)が課税されない。
【同一生計配偶者および扶養親族がいない場合】
 35万円
【同一生計配偶者または扶養親族がいる場合】
 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+加算額32万円