税額の計算 個人市民税・県民税(住民税)は、所得の額にかかわらず一定額を納めていただく均等割と所得の額に応じて納めていただく所得割からなります。
均等割
所得割
所得割は以下の式によって求められます。
- 所得の合計額 - 所得控除の合計額 = 課税所得金額(1,000円未満切捨)…(1)
- 課税所得金額(1)×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除=税額(100円未満切捨)
※ただし、土地、家屋や株を売り払った場合など、税率が違うものもあります。
課税される所得
課税される所得については、以下の種類に区分されます。また、所得の算出方法や分類については、原則、所得税と同様です。
・営業所得 | ・農業所得 | ・不動産所得 |
・利子所得 | ・配当所得 | ・給与所得 |
・雑所得(公的年金等) | ・雑所得(その他) | ・総合短期譲渡所得 |
・総合長期譲渡所得 | ・一時所得 | ・分離短期譲渡所得 |
・分離長期譲渡所得 | ・分離配当所得 | ・先物取引所得 |
・山林所得 | ・退職所得 | |
非課税の所得
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず、非課税所得として扱われ、課税の対象になりません。
(申告書の課税される所得欄には、記載しないでください)
代表的なもの
- 疾病者や遺族などが受け取る恩給、年金(遺族年金)や障害者年金など
- 給与所得者の通勤手当(1月当たり150,000円が限度)、出張旅費
- 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
- 雇用保険の失業給付
など
所得控除
納税者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる臨時の出費があるかどうかなど、個人的事情を考慮して所得金額から次の金額を差し引くことになっています。
- 雑損控除
- 医療費控除 ➡医療費控除の申告について
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除(最高7万円)
- 地震保険料控除(最高25,000円)
- 寡婦(夫)控除(特別寡婦30万円、一般寡婦26万円)
- 勤労学生控除(26万円)
- 障害者控除(普通障害26万円、特別障害[非同居]30万円、特別障害[同居]53万円)
- 配偶者控除、配偶者特別控除 ➡配偶者控除・配偶者特別控除の金額
- 扶養控除 ➡扶養控除の変更について
- 基礎控除(33万円)
※ 所得税における所得控除とは異なります
税額控除
算出された税額から、次の金額を控除することができます。
- 調整控除
- 配当控除
- 外国税額控除
- 配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除
- 住宅借入金等特別税額控除
- 寄付金税額控除
など
関連リンク