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個人市・県民税(住民税)の税額の計算

記事ID:0040325 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

個人市・県民税は、非課税限度額を上回る者に定額で課税される均等割と納税義務者の所得金額に応じて課税される所得割で構成されています。

均等割

非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるもの
区 分 平成26年度から令和5年度 令和6年度以降
市民税 (年額)3,500円 (年額)3,000円
県民税 (年額)1,500円 (年額)1,000円

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を市民税・県民税それぞれ年額500円引き上げています。

森林環境税(国税)※市・県民税均等割と併せて、国税として年額1,000円が課税

令和6年度から市・県民税均等割と併せて、国税として年額1,000円の森林環境税が課税されます。

※村上市において森林環境税が非課税となる基準は、市・県民税均等割が非課税になる基準と同じです。

区 分 平成26年度から令和5年度 令和6年度以降
国 税 ― (年額)1,000円

所得割

納税義務者の所得金額に応じた税額の負担を求めるもの   (一律10%)
 市民税 6% 県民税 4%

所得の多い少ないにかかわらず、比例税率とされ、標準税率の場合、市民税は一律6%、県民税は一律4%となります。

※土地建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などがある場合には異なる税率となります。

所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

 所得金額 ― 所得控除額 = 課税標準額(1,000円未満切捨)

 課税標準額 × 税率 ― 税額控除額 = 所得割額(100円未満切捨)

所得の種類

所得割の税額計算の基礎は所得金額で、所得を所得税と同様に10種類に区分しています。
利子所得 公社債及び預貯金の利子などに係る所得
配当所得 株式又は出資に係る配当などに係る所得
不動産所得 地代、家賃、権利金などに係る所得
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業などから生じる所得
給与所得 雇用契約に基づき、労務の提供に対する給付として受け取るもので、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得
退職所得 退職手当、一時恩給、退職一時金などに係る所得
山林所得 保有期間5年を超える山林の伐採又は譲渡による所得
譲渡所得 土地建物などの資産の譲渡による所得
一時所得 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得
雑所得 公的年金等、原稿料、謝金など他の所得のいずれにも該当しない所得

非課税所得

原則として、居住者が得たすべての所得に対して課税されますが、一定の所得については、社会政策的観点や課税技術上の要請から課税されないものがあり、これを非課税所得といい、課税されない反面、この所得から生じる損失は、なかったものとされ、また、他の所得から差し引くことはできません。

非課税所得となる主なもの

 ・傷病者や遺族などが受ける恩給、年金など

 ・給与所得者の通勤手当(1か月当たり150,000円が限度)

 ・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など

 ・雇用保険の失業等給付

所得控除の種類

所得控除とは、その納税者の事情に応じた税負担を求めるために、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうかという人的事情、病気や災害などによる出費があるかどうかの物的事情の個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引くことをいいます。

種類、適用要件及び控除額
種 類 適 用 要 件 控除額
雑損控除 災害、盗難又は横領によって自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合

次のうち、いずれか多い方の金額

・(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×10%

・災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

➡医療費控除の申告

〔医療費控除〕

納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合

医療費控除

最高200万円

〔医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)〕

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医療薬品等購入費を支払った場合

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

最高88,000円

社会保険料控除 納税者が、自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合(納税者の給与等から差し引かれた場合を含む。) 支払(控除)額
小規模企業共済等掛金控除 納税者が、小規模企業共済等掛金を支払った場合 支 払 額
生命保険料控除 納税者が、保険金等の受取人の全てを自己又は配偶者その他の親族とする生命保険契約等、個人医療保険契約等及び介護年金保険契約等の各保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合

一般の生命保険料

新契約 最高28,000円

旧契約 最高35,000円

介護医療保険料

最高28,000円

個人年金保険料

新契約 最高28,000円

旧契約 最高35,000円

合  計  最高70,000円
地震保険料控除 納税者が、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合又は平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等を支払った場合 最高25,000円
障害者控除 納税者が、(特別)障害者である場合又はその同一生計配偶者若しくは扶養親族が(特別)障害者である場合 本人 障害者 260,000円
特別障害者 300,000円
同一生計配偶者又は扶養親族 障害者 260,000円

特別障害者

同居 530,000円
同居以外 300,000円
寡婦控除 納税者が、寡婦である場合 260,000円
ひとり親控除 納税者が、ひとり親である場合 300,000円
勤労学生控除 納税者が、勤労学生である場合 260,000円

配偶者控除

➡配偶者控除の金額

納税者が、(老人)控除対象配偶者を有する場合

控除対象配偶者

最高330,000円

老人控除対象配偶者

最高380,000円

配偶者特別控除

➡配偶者控除・配偶者特別控除の金額

納税者が、生計を一にする配偶者(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超133万円以下である人に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する場合

最高330,000円

扶養控除

➡扶養控除の見直し

納税者が、控除対象扶養親族を有する場合

一般扶養親族

330,000円

特定扶養親族

450,000円

老人扶養親族 同居老親等

450,000円

老人扶養親族 上記以外

380,000円
特定親族特別特別控除 納税者が、生計を一にする特定扶養親族(青色事業専従者に該当する人で給与の支払を受けている人及び白色事業専従者に該当する人を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下である人に限る。)で特定扶養控除に該当しない者を有する場合 最高450,000円
基礎控除 納税者の合計所得金額が2,500万円以下の場合 最高430,000円

※上記、控除額は個人市・県民税における額となり、所得税とは異なります。

※寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除には、所得要件があります。

税額控除

所得控除を差し引いて税額を計算したあと、さらに税額そのものから差し引くことをいいます。

・調整控除 ➡調整控除の算出方法

所得税から住民税への税源移譲に伴う調整措置の一環として、平成19年度分以後の住民税において、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するために設けられたも   ので、他の税額控除に先立ち、所得割額から控除します。

・配当控除

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、所得割の額から一定の金額を控除します。

・住宅借入金等特別税額控除

所得税から控除しきれない場合には、所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

・寄附金税額控除

都道府県・市区町村に対する寄附金(いわゆる「ふるさと納税」)や都道府県・市区町村が条例で定める寄附金などがある場合には、2千円を超える部分について所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

・外国税額控除

所得税から控除しきれない場合には、所得割の額から一定の金額を限度として控除します。

・配当割額又は株式等譲渡所得割額控除

配当割又は株式等譲渡所得割を課され、これらの所得について申告した場合には所得割から当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除します。

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