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平成24年度から個人市民税・県民税の扶養控除が変わりました

記事ID:0001994 更新日:2014年1月13日更新 印刷ページ表示

平成22年度の地方税法改正により個人市民税・県民税(個人住民税)の扶養控除の見直しが行われました。
この見直しは、平成23年1月から12月の収入に対する控除額の変更で、平成24年度の個人住民税から適用されました。
※所得税は平成23年から適用

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止

子ども手当の創設実施により、16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。

特定扶養親族に係る扶養控除の変更

高校授業料の実質無償化に伴い、特定扶養親族のうち16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、控除額が33万円となりました。

個人住民税の控除額は次のようになりました

扶養親族の年齢変更前の扶養控除額変更後の扶養控除額
16歳未満の扶養親族33万円廃止 
16歳以上19歳未満45万円33万円
19歳以上23歳未満45万円45万円

個人住民税扶養控除等の全体像