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個人市・県民税の住宅借入金等特別控除について

記事ID:0054205 更新日:2020年10月2日更新 印刷ページ表示

平成11年~平成18年または平成21年~令和3年12月までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人市民税・県民税(個人住民税)から控除する制度があります。
※所得税の住宅ローン控除に関する情報は、下記の関連リンクからご覧ください。

控除額の計算方法

1 平成11年から平成18年または平成21年平成26年3月までの間に入居された方は、下記の式で算出された控除額(1)、(2)のうち、低いほうの金額が控除額となります。(97,500円を上限とします)

 (1) 所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の前年の所得税額を引いた額

 (2) 前年分の所得税の課税所得金額等の5%


例:給与所得者で年末調整時に住宅ローン控除を適用した場合

例:特別控除可能額(22万5千円)-住宅ローン控除適用前の所得税額(19万円)=個人住民税における控除額(3万5千円)
 

2 平成26年4月から令和3年12月までの間に入居された方で、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合は、下記の式で算出された控除額(1)、(2)のうち、低いほうの金額が控除額となります。(136,500円を上限とします。)

 (1) 所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の前年の所得税額を引いた額

 (2) 前年分の所得税の課税所得金額等の7%

住宅借入金等特別控除を受けるための申告について

平成21年度の課税計算からこの控除は、事業所から市に提出された給与支払報告書や個人が申告した確定申告書をもとに、適用することになりました。このことにより、市への特別な申告は不要です。(ただし、年末調整か確定申告をする際に、住宅借入金等特別控除を適用していることが前提です)
また、平成11年から18年までの間に入居した方についても同様に、市への住宅ローン控除の申告は不要ですが、平成20年度以前の課税計算をする際については、申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。(退職所得や山林所得がある人は、申告が必要になる場合もありますので、市役所税務課へご相談下さい)
 
※念のため住宅ローン控除を受けている方は、お手元の源泉徴収票に、居住開始年月日と控除可能額の記載が漏れていないことを確認してください。

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