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調整控除について

記事ID:0082348 更新日:2019年1月4日更新 印刷ページ表示

所得税から個人住民税に税源移譲が行われた際に、所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除等)に差があることにより税負担が増えないように調整するため、個人住民税の所得割から一定額を控除するために設けられた控除です。

※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されません。

対象となる方

所得割額が発生する個人住民税の課税所得金額が2,500万円以下の方が対象です。

算出方法

1 個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方

  1. 所得税と個人住民税の人的控除額の差額の合計額
  2. 個人住民税の課税所得金額

上記の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

2 個人住民税の課税所得金額が200万円超~2,500万円以下の方

{所得税と個人住民税の人的控除の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)

ただし、この額が2,500円未満(市民税1,500円、県民税1,000円)のときは2,500円

個人住民税と所得税の人的控除の差※令和3年度以降用

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

控除の種類 個人住民税 所得税 人的控除の差
障害者控除(普通) 26万円 27万円

1万円

障害者控除(特別) 30万円 40万円

10万円

障害者控除(同居特別)

53万円 75万円 22万円

寡婦控除

26万円 27万円 1万円

ひとり親(母)

30万円 35万円 5万円
ひとり親(父) 30万円

35万円

1万円※

勤労学生控除

26万円 27万円 1万円

(注)表中※印の金額は調整控除算出等用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除の実際の差額とは一致しません。

配偶者控除

控除の種類 納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
配偶者控除(一般)

900万円以下

33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円

4万円

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

配偶者控除(老人)

900万円以下

38万円 48万円 10万円

900万円超950万円以下

26万円 32万円 6万円
950万円超1,000万円以下 13万円

16万円

3万円

勤労学生控除

  26万円 27万円 1万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額 納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差
48万円超50万円未満

900万円以下

33万円 38万円 5万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円

4万円

950万円超1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

50万円以上55万円未満

900万円以下

38万円 38万円 3万円※

900万円超950万円以下

26万円 26万円 2万円※
950万円超1,000万円以下 13万円

13万円

1万円※

(注)表中※印の金額は調整控除算出等用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除の実際の差額とは一致しません。

扶養控除

扶養控除の区分 個人住民税 所得税 人的控除の差
一般 33万円 38万円

5万円

特定 45万円 63万円

18万円

老人

38万円 48万円 20万円

同居老親

45万円 58万円 13万円

基礎控除

納税者の合計所得金額 個人住民税 所得税 人的控除の差

2,400万円以下

43万円 48万円 5万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円

5万円※

2,450万円超2,500万円以下

15万円 16万円 5万円※

(注)表中※印の金額は調整控除算出等用いる金額であり、個人住民税と所得税の所得控除の実際の差額とは一致しません。

関連リンク

個人市民税(住民税)の計算