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「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行されたことに伴い、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市民税・県民税(個人住民税)の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。
このことにより、本市においても市税条例を改正し、防災・減災施策に取り組むこととなりました。具体的な内容としては以下のとおりとなります。
市民の皆様には、改正につきましてご理解を賜りますようお願いいたします。
平成25年度まで | 平成26~35年度 | |
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市民税均等割 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税均等割 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |