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医療費控除明細書の作成をお願いします。

記事ID:0047364 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

 

医療費控除明細書の作成お願いします

 医療費控除またはセルフメディケーション税制による控除の申告をする場合は、医療費控除明細書またはセルフメディケーション税制の明細書を作成して申告書に添付してください(申告相談会にお越しの場合は、事前に明細書を作成してお持ちください)。申告される方とご家族分の医療費の内訳を1枚の明細書にまとめていただいても構いません。

なお、申告に当たっては、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除のいずれかを選択して申告することとなります(通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による控除の両方を申告することはできません)。

 なお、医療機関等に支払った医療費の領収書は自宅で5年間保管してください。

※上記のファイルに記入方法も記載されています。

医療費控除とは

 自分または自分と同一生計の配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に適用を受けることができます。

 ただし、申告される年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが条件です。(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。

対象となる医療費

詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

医療費控除の計算

 医療費負担額が10万円を超えた場合は、令和5年の所得から最高200万円まで控除することができます。          

 ただし、医療費負担額が10万円以下であっても所得金額が200万円以下の場合、所得の5%を超えた医療費を控除することができます。

 

例) 給与収入が155万円(給与所得100万円)の人で、医療費が7万円かかっていた場合

     所得の5%(5万円)を超えた金額から控除の対象となるので、2万円が対象額となります。

セルフメディケーション税制とは

 健康の保持増進、疾病の予防として一定の取り組みを行う方が、ご自身や生計を一にする配偶者その他親族の分の特定一般医薬品等購入費を支払った場合に適用を受けることができます。

 ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の両方の控除を受けることはできません。

対象となる医薬品購入費

 対象となる特定一般医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を言います。対象の医薬品は、厚生労働省ホームページに対象品目一覧が掲載されているほか、医薬品のパッケージや購入したときのレシートに表示されている場合がありますのでご確認ください。

※健康の保持増進および疾病の予防のための取り組みとして支払った金額(人間ドック代など)は、特定一般医薬品等購入費には含まれません。

控除を受けるときに必要な書類

 セルフメディケーション税制による控除の適用を受けるには、セルフメディケーション税制の明細書を申告書に添付いただくほか、適用を受ける年に健康の保持増進および疾病の予防のために一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類を申告書に添付いただくか、申告の際に提示いただくことが必要です。

 なお、一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類は、取り組みを行った方の氏名、取り組みを行った年、事業を行った保険者若しくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

【一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類】

  • インフルエンザの予防接種の領収書または予防接種済証
  • 市区町村のガン検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
  • 特定健康診査の領収書または結果通知表 など

    ※健康診断等の結果通知表は検診結果部分を黒塗りなどをした写しで差し支えありません。

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