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令和2年より給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円とされたため、その年の給与等の収入金額が850万円を超える者で23歳未満の扶養親族を有する者および特別障害者に対する配慮が行われます。
下記のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者に該当する者
・年齢23歳未満の扶養親族を有する者
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
以下の金額を給与所得金額から控除する。※年末調整において適用することが可能です。
控除額※1 = (その年中の給与等の収入金額※2 - 850万円) × 10%
※1 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
※2 1,000万円を超える場合には、1,000万円とします。
(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
令和2年より給与所得控除額および公的年金等控除額がそれぞれ10万円ずつ引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられたが、その結果、給与所得と公的年金等の雑所得の両方を有する者の場合には、負担増となるケースが考えられることから、一定の配慮が行われます。
その年分の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与
所得控除後の給与等の金額および当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える者。
上記の適用対象者に該当する場合には、次の計算方法により算出した控除額を給与所得の金額から控除します。
控除額=(給与所得(10万円が限度額)+公的年金等に係る雑所得(10万円が限度額))-10万円
(注) 上記【23歳未満の扶養親族を有する者および特別障害者】の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用による控除をした給与所得の金額の残額から控除します。