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調整控除の改正

記事ID:0054515 更新日:2020年10月12日更新 印刷ページ表示

 調整控除とは、所得税と個人住民税の人的控除の控除額に差があることから、平成19年度に実施された国(所得税)から地方(個人住民税)への税源移譲に伴い生じる、従来どおりで計算すると所得税と個人住民税の合計額が増加になる場合の税負担を調整するための控除です。
 なお、人的控除とは、所得控除のうち、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除および基礎控除をいいます。

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用対象外となります。

調整控除額は、下記の表のとおりになります。
改正後:令和2年分以降改正前:~令和元年分
合計所得金額調整控除合計所得金額調整控除
2,500万円以下調整控除額の計算方法による額2,500万円以下調整控除額の計算方法による額
2,500万円超適用対象外2,500万円超調整控除額の計算方法による額
調整控除額の計算方法
合計課税所得金額200万円以下次の(イ)、(ロ)のうちいずれか少ない金額
(イ)人的控除額の差の合計額×5% (ロ)合計課税所得金額×5%
合計課税所得金額200万円超{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
 控除額が2,500円未満の場合には、一律で2,500円とする。
※合計課税所得金額…課税総所得金額、課税退職所得金額(現年分離分を除く。)、課税山林所得金額の合計額