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特別徴収とは、給与等の支払いを受ける方が、その支払いを受ける前にあらかじめ税額を天引きされる制度です。
県と県内市町村では、個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています。
従業員の個人住民税について、毎月の給与から特別徴収して市に納めることは、事業主の義務となっています。これまで、特別徴収を実施していない事業主様におかれましても、従業員の個人住民税を特別徴収していただくようお願いいたします。
なお、従業員のなかで、退職予定の方や、不定期な給与の支払いであることにより特別徴収ができない方については、毎年、1月末日までに提出をいただいている給与支払報告書に、その旨を記載していただくか、その旨を明記した仕切り紙を挟み、区別するなどして、対象者を報告してくださいますようお願いいたします。
また、特別徴収できない旨の報告がない従業員については、特別徴収対象者として取り扱いさせていただきますのでご了承ください。
給与所得者に対する個人住民税は、毎月の給与から天引きして、市に納めることとなっております。現在、納付書や口座振替で納めていただいている方についても、給与からの天引き(特別徴収)に変わることがありますので、ご承知おきください。
給与支払報告書にて特別徴収の報告をしている従業員について、転勤、退職などの異動があった場合は、速やかに下記の届出書を提出してください。