ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > ライフインデックス > 税金 > 個人市・県民税(住民税)に関する情報 > 税制改正について > 税制改正の一覧 > 定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

本文

定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について

記事ID:0081783 更新日:2024年7月19日更新 印刷ページ表示

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への調整給付を支給します。

定額減税補足給付金(調整給付)について

給付の対象となる方に、7月18日付けで、給付金のお知らせ「支給確認書」(以下「確認書」といいます。)を郵送しました。

お知らせの内容ををご確認の上「電子申請」または「書面」により、確認書を期限までにご提出ください。

 
給付金の受取には「確認書」の提出(返送)が必要です
 
確認書の提出方法 「電子申請」または「書面(郵送)」
提出期限

令和6年10月31日(木曜日) ※郵送の場合は当日消印有効

※電子申請での提出は、令和6年9月16日(月祝)まで

 

郵送で届いた「確認書」の提出方法はこちら → #1

調整給付の対象者

 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。


 ■ただし、次の方は対象になりません。

   ・令和5年分に係る納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

   ・定額減税前において令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が「0円」の方

 

※確認書が届かない方で、調整給付金の対象になると思われる場合は、担当までご連絡ください。

※調整給付金の対象者は、令和6年6月7日(事務処理基準日)時点の令和6年度分住民税課税台帳の状況により判断します。

※基準日以降の税額変更等により調整給付の対象となる場合、または調整給付金に不足が発生する場合は、令和7年度に不足分を追加支給します。


   ●個人住民税定額減税についてはこちら

(村上市HP)/site/shiminzei/shiminnzei-6teigakugennzei.html

(内閣官房HP:外部サイト)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

●所得税定額減税についてはこちら ※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

(国税庁HP:外部サイト) https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

調整給付額の計算

次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額の一万円未満の端数切り上げ)

(1)住民税分控除不足額※1 = 個人住民税分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額※2

(2)所得税分控除不足額※1 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※2

 ※1(1)(2)のいずれにおいても、計算が「0未満」のときは「0」とします。

 ※2 定額減税前の額

定額減税可能額とは

●定額減税可能額
個人住民税分 所得税分
1万円 × (本人+扶養親族等※) 3万円 ×(本人+扶養親族等※)

 ※扶養親族等 :国外居住者を除き、 控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

 ※「所得税分定額減税可能額」の計算に用いる「扶養親族等」の数は、令和5年12月31日時点の扶養人数で算定します。

 

 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)とは

所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用され、調整給付は、定額減税において減税しきれない分を給付するものです。

しかし、現時点では令和6年分所得税はまだわかりませんので、令和6年度分住民税の課税情報(令和5年中の所得や扶養内容)を基に、国の「調整給付金算定ツール」を用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし調整給付額を算定します。

また、住民税の課税情報を基に所得税額を推計することから、所得税の確定申告や、給与等の源泉徴収により実際に納めた所得税額と異なる場合もあります。

以上のことから、令和6年分所得税額が確定した際、また令和6年6月7日以降に生じた住民税額の更正により調整給付額に不足が生じる場合は、不足分を令和7年度に追加給付します。

[確認書]の提出について 

​ 給付対象者に、7月18日付けで、給付金のお知らせ「支給確認書」(以下「確認書」といいます。)を郵送しました。

 給付金を受け取るには、必要事項を記入した「確認書」を提出していただく必要があります。

 確認書は「電子申請」または「書面(郵送)」により提出してください。

 給付金の支給方法は「口座振込」で、原則、給付対象者本人名義の口座になります。

確認書の記入と提出(返送)手順

1「調整給付金支給確認書」の内容を確認してください

「郵送で届いた確認書」(以下「確認書」といいます。)の内容を、よくお読みください。

確認書には「調整給付金額」「算出式」「★支給口座」が記載されています。

調整給付金額にご質問がある場合は、確認書の提出前に担当へご連絡ください。

郵送で届いた確認書に記載の口座情報と、支給金額のイメージ画像

                ※「公金受取口座」について詳しくは、後段をご覧ください。

2 「確認書」の記入・提出をしてください

2-1 「確認書」おもて面の「★支給口座」に口座情報の記載のある人

2-1-1 振込口座を変更しないとき

 確認書に必要事項を記入のうえ、提出してください。

 確認書おもて面「★支給口座」に記載の口座に給付金を振り込みます。

確認書の提出方法 確認書

添付書類

電子申請 「確認書」おもて面、一番下に記載のある二次元コード、またはURLから必要事項を入力し申請を完了してください。 不要です

書面(郵送)

「確認書」の以下の欄を記入し、返信用封筒で郵送してください。

【確認書(2)欄】

・『□ 上記の内容に相違ありません』の□にレ点を記入

・支給対象者署名、確認日、連絡先電話番号

不要です

 

2-1-2 振込口座を変更するとき(給付対象者本人名義の口座を指定するとき)

 確認書に振込口座情報を記入し、確認書類を添えて提出してください。

 ご指定の口座に給付金を振り込みます。​

確認書の提出方法 確認書

添付書類

電子申請 「確認書」うら面、一番上に記載のある二次元コード、またはURLから必要事項を入力し、確認書類画像を添付の上、申請を完了してください。 (1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの画像

書面(郵送)

「確認書」の以下の欄を記入し、返信用封筒で郵送してください。

【確認書(2)欄】

・『□ 支給内容を確認しました。裏面のとおり支給口座を指定・変更します』の□にレ点を記入

・支給対象者署名、確認日、連絡先電話番号

【確認書(3)欄】

・振込口座情報

(1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの写し(コピー)

 

 

2-1-3 振込口座を変更するとき(代理人名義の口座を指定するとき)

 確認書に振込口座を記入し、確認書類を添えて提出してください。

 ご指定の口座に給付金を振り込みます。​​

確認書の提出方法 確認書

添付書類

電子申請 代理人名義の口座(給付対象者本人以外の名義の口座)を指定する場合は、電子申請での提出はできません。

 ―

書面(郵送)​

「確認書」の以下の欄を記入し、返信用封筒で郵送してください。

【確認書(2)欄】

・『□ 支給内容を確認しました。裏面のとおり支給口座を指定・変更します』にレ点を記入

・支給対象者署名、確認日、連絡先電話番号

【確認書(3)欄】

・振込を希望する代理人の口座情報

【確認書(4)欄】

・代理人の情報(氏名、ご関係、生年月日、住所、電話番号、

・給付対象者本人ご署名

(1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの写し(コピー)

(2)支給対象者本人の確認書類の写し※

(3)代理人の確認書類の写し※

※有効期限内の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療保険証、パスポート等の写し(コピー)

※成年後見人、保佐人、補助人の場合は、登記事項証明書の写し(コピー)

 

2-2 「確認書」おもて面の「★支給口座」に口座情報の記載のない人

2-2-1​ 給付対象者本人名義の口座を指定するとき

 確認書に振込口座を記入し、確認書類を添えて提出してください。

 指定口座に給付金を振り込みます。​

確認書の提出方法 確認書

添付書類

電子申請 確認書うら面、一番上に記載のある二次元コード、またはURLから必要事項を入力し、確認書類画像を添付の上、申請を完了してください。 (1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの画像

書面(郵送)

「確認書」の以下の欄を記入し、返信用封筒で郵送してください。

【確認書(2)欄】

・『□ 支給内容を確認しました。裏面のとおり支給口座を指定・変更します』にレ点を記入

・支給対象者署名、確認日、連絡先電話番号

【確認書(3)欄】

・振込口座情報

(1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの写し(コピー)

 

2-2-2 代理人の口座を指定するとき

 確認書に振込口座を記入し、確認書類を添えて提出してください。

 指定口座に給付金を振り込みます。​

確認書の提出方法 確認書

添付書類

電子申請 代理人名義の口座(給付対象者本人以外の名義の口座)を指定する場合は、電子申請での提出はできません。  ―

書面(郵送)

「確認書」の以下の欄を記入し、返信用封筒で郵送してください。

【確認書(2)欄】

・『□支給内容を確認しました。裏面のとおり支給口座を指定・変更します』にレ点を記入

・支給対象者署名、確認日、連絡先電話番号

【確認書(3)欄】

・振込を希望する代理人の口座情報

【確認書(4)欄】

・代理人の情報(氏名、ご関係、生年月日、住所、電話番号、

・給付対象者本人ご署名

(1)口座情報(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかるものの写し(コピー)

(2)支給対象者本人の確認書類の写し※

(3)代理人の確認書類の写し※

※有効期限内の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、後期高齢者医療保険証、パスポート等の写し(コピー)

※成年後見人、保佐人、補助人の場合は、登記事項証明書の写し(コピー)

確認書の提出期限

郵送(書面)での提出期限:令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効

電子申請での受付    :令和6年 9月16日(月祝)まで

※郵送または電子申請の方法での提出が困難な場合は、市役所税務課市民税室へご提出ください。

※各支所地域振興課市民生活室でもお預かりしますが、給付金の計算にかかわるご質問は、本庁税務課へご連絡ください。

支給決定と振込日

ご提出いただいた確認書を審査し、給付が決定したら給付金を口座振り込みします。

振込日が決まりましたら「決定通知書」を郵送します。

お問い合わせ

村上市三之町1番1号  村上市税務課 市民税室 Tel:0254-75-8928(直通)

                        Tel:0254-53-2111(代表)内線2141,2142

※電話が込み合う場合は、電話番号をお聴き取りしたうえで、担当者からの折り返しで対応させていただく場合があります。

 

 

公金受取口座について(公金受取口座登録制度)

公金受取口座登録制とは

各種給付金などの受取口座として、国(デジタル庁)に任意で登録する制度です。

令和4年度に国が実施した、マイナポイント第2弾事業の際に、ご自身または行政窓口などで登録された方も多くいらっしゃいます。

公金受取口座の登録・確認

「マイナポータル」から登録情報の確認や変更、新規登録が可能です。(マイナンバーカードが必要です。)

マイナポータルでの確認はこちらから

(外部サイト:デジタル庁)https://services.digital.go.jp/mynaportal/

マイナポータルとは

政府が運営する行政手続きのオンライ窓口です。

ご自身の所得、地方税や確定申告に必要な医療費の状況も確認することができます。

マイナポータルでの公金受取口座の登録が「にいがた岩船農協」「かみはやし農協」の方は変更手続きが必要です

《該当する方は、変更手続きをお願いします。将来の給付金申請手続き、受取がスムーズになります。》

JA下越北地区の組織合併により、金融機関名が変わったため、公金受取口座の変更手続きが必要です。

新金融機関名称 : 北新潟農業協同組合

公金受取口座は自動的に変わりません。ご自身で変更する必要があります。

あらかじめ変更をしておくことで、今後、緊急時の給付金などにおいても口座情報の確認や添付書類が不要となり、支給までスムーズに行うことが可能となります。

ご自身でのマイナポータルのお手続きが変更が困難な方は、市民課 市民年金室、または各支所地域振興課市民生活室へご相談ください。

《マイナポータル・公金受取口座についての連絡先》

・市民課 市民年金室     :Tel 0254-75-8930(直通)

・荒川支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-62-3103(直通)

・神林支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-66-6112(直通)

・朝日支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-72-6885(直通)

・山北支所地域振興課市民生活室:Tel 0254-77-3112(直通)

関連情報

関連情報

・所得税定額減税について(外部サイト:国税庁HP)        https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト:内閣官房HP)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

 

給付金に関する詐欺的メールにご注意ください

定額減税や調整給付金などに関する、詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

内閣府や本市からは、定額減税や給付金の支給をお知らせするメールは送信しておりません。

突然心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLをクリックしたり、マイナンバーや個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

(リンク)内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html