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定額減税を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付について(制度の説明)

記事ID:0081783 更新日:2024年11月27日更新 印刷ページ表示

調整給付金支給確認書の受け付けは、終了しました(令和6年11月27日)

 


≪重要1≫

『調整給付金支給確認書』の提出期限を延長しました。

 【 提出期限】 令和6年11月26日(火曜日)

        ※郵送の場合は、11月25日(月曜日)の消印まで有効

≪重要2≫

 11月13日現在、未提出の方に、通知書類を再送付しています。

 提出方法等、通知書をご確認ください。

≪重要3≫ 

・提出期限を過ぎたり、記入等に不備があると、給付ができなくなりますのでご注意ください。

 

「確認書」の提出方法はこちら → /site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu-kakuninnsyo-teisyutu.html

 


定額減税補足給付金(調整給付)についてご説明します。

この給付金は、令和6年度の定額減税において減税しきれないと見込まれる方への調整給付制度です。

給付対象者に「支給確認書」を郵送しました

令和6年1月1日現在、村上市に住民登録のある方で給付対象となる方に、7月18日付けで、給付金のお知らせ「支給確認書」(以下「確認書」といいます。)を郵送しました。

お知らせの内容ををご確認の「電子申請」または「書面」により、確認書を期限までにご提出ください。

 → 令和6年11月13日現在「電子申請」での受付は終了しています。

 

給付金の受取には「確認書」の提出(返送)が必要です

 郵送で届いた「確認書」の提出方法はこちら → /site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu-kakuninnsyo-teisyutu.html

 

調整給付の対象者

 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方。


 ■ただし、次の方は対象になりません。

   ・令和5年分に係る納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

   ・定額減税前において令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が「0円」の方

 

※確認書が届かない方で、調整給付金の対象になると思われる場合は、担当までご連絡ください。

※調整給付金の対象者は、令和6年6月7日(事務処理基準日)時点の令和6年度分住民税課税台帳の状況により判断します。

※基準日以降の税額変更等により調整給付の対象となる場合、または調整給付金に不足が発生する場合は、令和7年度に不足分を追加支給します。


   ●個人住民税定額減税についてはこちら

(村上市HP)/site/shiminzei/shiminnzei-6teigakugennzei.html

(内閣官房HP:外部サイト)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

●所得税定額減税についてはこちら ※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

(国税庁HP:外部サイト) https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

調整給付額の計算

次に掲げる(1)と(2)の合計額(合計額の一万円未満の端数切り上げ)

(1)住民税分控除不足額※1 = 個人住民税分定額減税可能額 令和6年度分個人住民税所得割額※2

(2)所得税分控除不足額※1 = 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※2

 ※1(1)(2)のいずれにおいても、計算が「0未満」のときは「0」とします。

 ※2 定額減税前の額

定額減税可能額とは

●定額減税可能額
個人住民税分 所得税分
1万円 × (本人+扶養親族等※) 3万円 ×(本人+扶養親族等※)

 ※扶養親族等 :国外居住者を除き、 控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

 ※「所得税分定額減税可能額」の計算に用いる「扶養親族等」の数は、令和5年12月31日時点の扶養人数で算定します。

 

 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)とは

所得税の定額減税は、令和6年中の所得に対する所得税に適用され、調整給付は、定額減税において減税しきれない分を給付するものです。

しかし、現時点では令和6年分所得税はまだわかりませんので、令和6年度分住民税の課税情報(令和5年中の所得や扶養内容)を基に、国の「調整給付金算定ツール」を用いて算出した推計所得税額を令和6年分所得税額とみなし調整給付額を算定します。

また、住民税の課税情報を基に所得税額を推計することから、所得税の確定申告や、給与等の源泉徴収により実際に納めた所得税額と異なる場合もあります。

以上のことから、令和6年分所得税額が確定した際、また令和6年6月7日以降に生じた住民税額の更正により調整給付額に不足が生じる場合は、不足分を令和7年度に追加給付します。

 

[確認書]の提出について 

​ 給付金を受け取るには、村上市が対象者に郵送した「確認書」に必要事項を記入し提出していただく必要があります。

   確認書の提出方法はこちらでご確認ください →     /site/shiminzei/shiminzei-tyouseikyuuhu-kakuninnsyo-teisyutu.html

 

関連情報

関連情報

・所得税定額減税について(外部サイト:国税庁HP)        https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト:内閣官房HP)https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

 

給付金に関する詐欺的メールにご注意ください

定額減税や調整給付金などに関する、詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

内閣府や本市からは、定額減税や給付金の支給をお知らせするメールは送信しておりません。

突然心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLをクリックしたり、マイナンバーや個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

 

(リンク)内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

https://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html