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配偶者控除・配偶者特別控除が変わりました

記事ID:0046034 更新日:2019年10月31日更新 印刷ページ表示

 平成31年度(平成30年分)の申告分から、配偶者控除および配偶者特別控除の控除金額が変更となりました。

配偶者控除

 配偶者控除の要件

 配偶者控除は、申告で配偶者控除の適用を受ける方(申告者)と控除対象となる配偶者(控除対象配偶者)が次の要件に該当する場合に、申告者の所得から一定の金額を控除できる制度です。

【申告者】

  • 申告する年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

※申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者が下記の要件に該当しても配偶者控除の適用は受けられませんが、配偶者が障がい者に該当する場合は障害者控除の適用は受けることができます。

【控除対象配偶者】

  • 申告者と婚姻関係にあること(内縁関係の場合は対象となりません。)
  • 申告者と生計を一にしてること
  • 合計所得金額が38万円以下であること
  • 青色事業専従者または白色の事業専従者でないこと
  • ほかの人の控除対象扶養親族となっていないこと

配偶者控除の金額

 市県民税の算定を行う際に、申告者の所得から控除される金額は次のとおりです。(カッコ内は所得税を計算する際の控除金額)

 申告者と控除対象配偶者の合計所得金額により控除される金額が異なります。

 申告者の合計所得金額
900万円以下 

900万円超~950万円以下

950万円超~1,000万円以下

配偶者の年齢70歳以上38万円(48万円)26万円(32万円)13万円(16万円)
70歳未満33万円(38万円)22万円(26万円)11万円(13万円)

配偶者特別控除

配偶者特別控除の要件

 配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え配偶者控除の対象とならない場合で、申告者と控除対象配偶者が次の要件に当てはまる場合に、申告者の所得から一定の金額を控除する制度です。

【申告者】

  • 申告する年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

【控除対象配偶者】

  • 申告者と婚姻関係にあること(内縁関係の場合は対象となりません。)
  • 申告者と生計を一にしてること
  • 合計所得金額が38万円超123万円以下であること
  • 青色事業専従者または白色の事業専従者でないこと
  • ほかの人の控除対象扶養親族となっていないこと
  • 申告者を配偶者特別控除の対象としていないこと

配偶者特別控除の金額

 市県民税の算定を行う際に、申告者の所得から控除される金額は次のとおりです。(カッコ内は所得税を計算する際の控除金額)

 申告者と控除対象配偶者の合計所得金額により控除される金額が異なります。

申告者の合計所得金額
900万円以下

900万円超~

950万円以下

950万円超~

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

38万円超~

85万円以下

33万円(38万円)22万円(26万円)11万円(13万円)

85万円超~

90万円以下

33万円(36万円)22万円(24万円)11万円(12万円)

90万円超~

95万円以下

31万円(31万円)21万円(21万円)11万円(11万円)

95万円超~

100万円以下

26万円(26万円)18万円(18万円)9万円(9万円)

100万円超~

105万円以下

21万円(21万円)14万円(14万円)7万円(7万円)

105万円超~

110万円以下

16万円(16万円)11万円(11万円)6万円(6万円)

110万円超~

115万円以下

11万円(11万円)8万円(8万円)4万円(4万円)

115万円超~

120万円以下

6万円(6万円)4万円(4万円)2万円(2万円)

120万円超~

123万円以下

3万円(3万円)2万円(2万円)1万円(1万円)