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平成31年度(平成30年分)の申告分から、配偶者控除および配偶者特別控除の控除金額が変更となりました。
配偶者控除は、申告で配偶者控除の適用を受ける方(申告者)と控除対象となる配偶者(控除対象配偶者)が次の要件に該当する場合に、申告者の所得から一定の金額を控除できる制度です。
【申告者】
※申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者が下記の要件に該当しても配偶者控除の適用は受けられませんが、配偶者が障がい者に該当する場合は障害者控除の適用は受けることができます。
【控除対象配偶者】
市県民税の算定を行う際に、申告者の所得から控除される金額は次のとおりです。(カッコ内は所得税を計算する際の控除金額)
申告者と控除対象配偶者の合計所得金額により控除される金額が異なります。
申告者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超~950万円以下 | 950万円超~1,000万円以下 | ||
配偶者の年齢 | 70歳以上 | 38万円(48万円) | 26万円(32万円) | 13万円(16万円) |
70歳未満 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え配偶者控除の対象とならない場合で、申告者と控除対象配偶者が次の要件に当てはまる場合に、申告者の所得から一定の金額を控除する制度です。
【申告者】
【控除対象配偶者】
市県民税の算定を行う際に、申告者の所得から控除される金額は次のとおりです。(カッコ内は所得税を計算する際の控除金額)
申告者と控除対象配偶者の合計所得金額により控除される金額が異なります。
申告者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 | 900万円超~ 950万円以下 | 950万円超~ 1,000万円以下 | ||
配偶者の合計所得金額 | 38万円超~ 85万円以下 | 33万円(38万円) | 22万円(26万円) | 11万円(13万円) |
85万円超~ 90万円以下 | 33万円(36万円) | 22万円(24万円) | 11万円(12万円) | |
90万円超~ 95万円以下 | 31万円(31万円) | 21万円(21万円) | 11万円(11万円) | |
95万円超~ 100万円以下 | 26万円(26万円) | 18万円(18万円) | 9万円(9万円) | |
100万円超~ 105万円以下 | 21万円(21万円) | 14万円(14万円) | 7万円(7万円) | |
105万円超~ 110万円以下 | 16万円(16万円) | 11万円(11万円) | 6万円(6万円) | |
110万円超~ 115万円以下 | 11万円(11万円) | 8万円(8万円) | 4万円(4万円) | |
115万円超~ 120万円以下 | 6万円(6万円) | 4万円(4万円) | 2万円(2万円) | |
120万円超~ 123万円以下 | 3万円(3万円) | 2万円(2万円) | 1万円(1万円) |