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指定行事の中止などにより生じた入場料などの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

記事ID:0055056 更新日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示

新型コロナウィルス感染拡大防止のために、政府の自粛要請などを踏まえて中止などが行われた文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払い戻しを受けない(放棄すること)場合、その金額分を「寄附」とみなして所得税の寄附金税額控除を受けることができます。

一方、個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県または市町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

村上市では、所得税(国税)において指定したもの全てが市民税寄附金税額控除の対象となります。

 村上市告示第399号 [PDFファイル/38KB]

対象となるイベント

※所得税で寄附金税額控除の対象となる文部科学大臣の指定を受けたイベントなどの詳細については、文化庁およびスポーツ庁のホームページにてご確認ください。

控除を受けるためには

イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付して、所得税の確定申告書または市・県民税の申告を行ってください

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