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村上市景観計画と景観法に基づく届出について
景観計画区域内で建築や開発などの行為をする場合は届出をしてください。
村上市景観計画では、市内全域を景観計画区域とし、良好な景観形成に関する方針を定め、その実現のために一定の建築行為等を制限する基準を設けています。
平成26年4月1日から、景観法及び村上市景観条例により、景観計画区域内(市内全域)で、一定の建築行為等を行う場合は、あらかじめ届出(国又は地方公共団体が行う行為等については通知)が必要です。
行為の届出から着手までの流れ
- 事前相談 景観計画の景観形成に関する方針と景観形成基準に基づいて計画・設計していただきます。(具体的な計画を立てる前に、他の法令とともに景観に関する規制など確認してください。)
- 行為の届出(景観法に基づく届出)は、工事着手30日前までに提出が必要です。
- 適合審査 景観計画の景観形成基準に適合するか否か審査します。
・届出の内容が適合しない場合は、助言、指導及び勧告を行い設計変更等を実施していただきます。
・勧告及び変更命令に従わない場合や届出をしないで工事に着手した場合は、条例による氏名等の公表や景観法による罰則が適用される場合があります。 - 行為の着手 届出受理後30日を経過するか、景観形成に支障がない場合は行為の着手を制限する期間の短縮について通知しますので、その後、行為の着手となります。
(景観形成に大きく影響を与える案件や実地調査が必要な場合は90日まで延長されることがあります。)
届出の対象となる行為
景観計画区域内の市街地区域・自然環境区域・重点地区の区分より、届出対象行為及び規模が異なります。
対象となる行為及び規模
市街地区域図・自然環境区域図
重点地区図
旧武家町地区(平成31年4月1日変更) [その他のファイル/3.74MB]
旧町人町・寺町地区(平成31年4月1日変更) [その他のファイル/3.68MB]
岩船地区(平成31年4月1日変更) [その他のファイル/2.87MB]
瀬波地区(平成31年4月1日変更) [その他のファイル/2.33MB]
景観形成基準
景観形成基準は、以下の区分によります。
市街地及び自然環境区域 景観計画P,70-85 [PDFファイル/591KB]
- 一般市街地区域(お城山眺望景観保全区域)
- 村上駅前区域(お城山眺望景観保全区域)
- 瀬波温泉区域
- 田園・農村区域
- 海岸・漁村区域
- 森林・山村区域
重点地区 景観計画P,86-101 [PDFファイル/622KB]
- 旧武家町地区
- 旧町人町・寺町地区
- 岩船地区
- 瀬波地区
- 海老江地区
- 塩谷地区
- 猿沢地区
- 小俣地区
参考 色彩基準について 景観計画P,102-106 [PDFファイル/244KB]
景観形成ガイドライン
景観形成基準の手引きとして、市民や事業者の皆様に活用していただくため、図や写真等を用いて視覚的にわかりやすく解説したものとなります。(すべてを記載したものではありません)
「村上市景観計画」景観形成ガイドライン [PDFファイル/2.25MB]
届出様式
景観法に基づき、工事着手の30日前までに届け出が必要です。
- 景観計画区域内における行為の届出書
別記4号様式 [Wordファイル/22KB] 記入例 [PDFファイル/239KB]
色彩については、マンセル値(JIS規格)で表記してください。 - 添付書類
・付近見取図
・周辺状況写真
・配置図
・着色立面図
・景観形成チェックシート(別記第6号様式)
※届出行為地の区域及び地区により様式が変わりますので、上記の図面か都市整備課までご確認してください。
(1)一般市街地区域 別記第6号様式その1 [Wordファイル/19KB]
(2)一般市街地区域のお城山眺望景観保全区域 別記第6号様式その2 [Wordファイル/19KB]
(3)村上駅前区域 別記第6号様式その3 [Wordファイル/19KB]
(4)村上駅前区域のお城山眺望景観保全区域 別記第6号様式その4 [Wordファイル/19KB]
(5)瀬波温泉区域 別記第6号様式その5 [Wordファイル/19KB]
(6)田園・農村区域 別記第6号様式その6 [Wordファイル/19KB]
(7)海岸・漁村区域 別記第6号様式その7 [Wordファイル/19KB]
(8)森林・山村区域 別記第6号様式その8 [Wordファイル/19KB]
(9)旧武家町地区 別記第6号様式その9 [Wordファイル/20KB]
(10)旧町人町・寺町地区 別記第6号様式その10 [Wordファイル/20KB]
(11)岩船地区 別記第6号様式その11 [Wordファイル/20KB]
(12)瀬波地区 別記第6号様式その12 [Wordファイル/19KB]
(13)海老江地区 別記第6号様式その13 [Wordファイル/20KB]
(14)塩谷地区 別記第6号様式その14 [Wordファイル/20KB]
(15)猿沢地区 別記第6号様式その15 [Wordファイル/19KB]
(16)小俣地区 別記第6号様式その16 [Wordファイル/20KB]
・平面図
・委任状 参考様式 [Wordファイル/15KB](任意の様式でも可)
・その他 - 景観計画区域内における行為の変更届出書
別記第5号様式 [Wordファイル/17KB] 記入例 [PDFファイル/167KB]
・当初の内容を変更する場合 - 景観計画区域内における行為の通知書(国及び地方公共団体等の場合)
別記第10号様式 [Wordファイル/22KB]
添付書類は、2.同様となります。
重点地区における景観形成助成金制度について
重点地区において、景観形成助成金基準を満たした場合は経費の一部を助成します。
なお、手続きなどについては、景観形成助成金制度についてをご覧ください。
お願い
村上市景観条例の施行により、景観に関わるすべての課題がすぐ解決できるものではありません。景観保全、景観づくりには長い年月が必要となります。
また、魅力ある美しい景観に磨きをかけ、いつもでも輝かせるためには市民一人ひとりが主役となって、事業者、行政と協働で景観づくりに取り組まなければなりません。皆さんのご理解とご協力をお願いします。