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村上市省エネ設備導入支援補助金
物価高騰及びエネルギー価格高騰の影響により事業者の負担が増していることから、事業者がコスト削減のために実施する省エネ設備導入に対して補助金を交付します。
対象者の要件
補助金を受けることができるのは、以下の1~4の要件を全て満たしている事業者です。
- 市内に主たる事業所(本社または事業活動の拠点)を有する中小企業者等
- 市税の滞納がないこと
- 村上市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しないこと。また、当該暴力団等と密接な関係を有していないこと
- 同一設備について、国および県などが助成するその他制度の交付を受けていないこと
補助対象事業
通常型
補助対象経費
下記のいずれかの性能を有する、市が定める設備の更新にかかる経費
対象設備 | 条件 |
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LED照明 | LED照明以外からLED照明への更新に限る |
エアコン | 更新する設備は、店舗や事務所など事業用として使用するものに限る |
冷蔵・冷凍庫 |
※製品カタログや省エネ型製品情報サイト(経済産業省資源エネルギー庁ホームページ)から基準適合を確認してください
補助率・補助金額
補助率:補助対象経費の5分の1(千円未満切り捨て)
上限額:20万円
診断実施型
補助対象経費
省エネ診断等(※)の結果に基づき実施する省エネ設備の導入にかかる経費
※省エネ診断等は過去3年以内に実施したものに限る
省エネ診断等について
本補助制度における「省エネ診断等」とは、一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断、省エネお助け隊が実施する省エネ診断、一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネ診断拡充事業のほか、これらに準ずるエネルギー管理士が実施する診断のことをいいます。(省エネ診断等を受けられる事業所には条件がある場合がありますので必ず事前にご確認ください)
補助率・補助金額
補助率:補助対象経費の2分の1
上限額:100万円
申請手続き
補助金申請から交付までの流れ
<Step1> 申請書の作成・提出 |
「村上市省エネ設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)」を作成し、必要書類を添付して村上市へ提出してください。 ※実績報告時に下記書類が必要となりますので、対応可能な事業者を選定してください。 |
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<Step2> 申請書類の審査~交付決定通知書の送付 |
村上市が提出書類を審査します。 審査の結果により補助金の交付要件を満たしていると認められた場合、申請者へ交付決定通知書を送付します。 ※提出書類に不備等があれば確認の連絡をさせていただく場合があります。 |
<Step3> 事業の着手~完了・支払い |
交付決定を受けた後、事業に着手(発注・契約)していただき、事業を完了(支払いまで完了)させてください。 ※交付決定後に補助対象事業費に変更が生じる場合は、事前に変更交付申請が必要となる場合があります。(例:在庫無しのため同性能別機種へ変更する場合など) |
<Step4> 実績報告書の作成・提出 |
事業完了後「村上市省エネ設備導入支援補助金実績報告書(様式第8号)」を作成し、必要書類を添付して村上市へ提出してください。 |
<Step5> 補助金額の確定・交付 |
提出された書類を村上市が審査し、結果を申請者へ通知します。 その後、確定した補助金を指定の口座へ振り込みます。 |
申請受付期間・方法
受付期間
令和7年4月1日から令和8年1月15日(土日祝日を除く)
※令和8年2月27日までに事業を完了する必要があります。
※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付を終了します。
提出方法
窓口への提出、郵送のいずれかの方法で提出してください
窓口:村上市役所3階 地域経済振興課
郵送:〒958-8501 村上市三之町1番1号 村上市役所地域経済振興課 宛
申請時必要書類
- 村上市省エネ設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 村上市省エネ設備導入支援補助金に係る要件確認書(別紙3)
※設備を販売または設置した事業者が作成する書類になります
※「診断実施型」で申請する場合は不要です - 事業実施に係る見積書
- 導入する設備が対象要件を満たしていることが分かる資料(カタログ、仕様書等)
- 省エネ診断等結果書類の写し
※「通常型」で申請する場合は不要です - 個人情報に関する同意書
※その他必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
実績報告時必要書類
- 村上市省エネ設備導入支援補助金実績報告書(様式第8号)
- 事業実施報告書(別紙1)
- 収支精算書(別紙2)
- 事業に係る下記資料の写し
(1)発注書、契約書、注文請書、メール文書など
(2)納品書、完了報告書など
(3)請求書
(4)領収書、振込明細書など
※事業進捗を把握するため各書類が必要となります。 - 振込先がわかる書類
※その他必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
注意事項
- 他の補助金を活用する場合、その補助対象外の費用(自己負担分)が本補助金の補助対象経費となります。
- 自社内部の取引によるものは対象経費には含まれません。
- 補助対象経費には公租公課、手数料等は含まれません。
- 事業内容や経費に変更があった場合は、変更交付申請書の提出が必要となる場合があります。
- 仮想通貨・電子マネー・クーポン・(クレジットカード会社などから付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券などを含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・相殺による決済・支払いは認められません。金融機関での振り込み又は現金で支払ってください。なお、1取引10万円(税抜き)を超える支払いについては、現金払いを認めていません。
- 補助金は、原則として実績報告書を確認し、検査後に支払います。
- 事業途中での中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。
- 事業に関する書類等は補助金交付の翌年度から数えて5年間保管していただきます。
- 本補助金は、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象となります。
- 単価50万円(税抜)以上の設備等の設置は「処分制限財産」に該当し、補助事業が終了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分が制限(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)されます。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず市へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。市は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残価簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと交付要綱違反により交付決定の取消・返還命令の対象となります。
- 補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき処分されます。
- 事業内容や事業効果は市のホームページ等で公開させていただく場合があります。
- 本申請で記入していただいた申請者情報を市からの情報提供等に使用させていただく場合があります。
お問い合わせ先
地域経済振興課 経済振興室
村上市役所3階
電話:0254-75-8942
E-mail:keizai-kt@city.murakami.lg.jp
各種様式のダウンロード
書類名称 | Word/Excel | 記入例 | |
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村上市省エネ設備導入支援補助金交付申請書(様式第1号) | Word | 記入例 | |
事業実施計画書(別紙1) | Word | ||
収支予算書(別紙2) | Word | ||
村上市省エネ設備導入支援補助金に係る要件確認書(別紙3) | Word | 記入例 | |
個人情報に関する同意書 | Word |
書類名称 | Word | 記入例 | |
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村上市省エネ設備導入支援補助金実績報告書(様式第8号) | Word | 記入例 | |
事業実施報告書(別紙1) | Word | ||
収支精算書(別紙2) | Word |