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道路占用許可申請について
道路占用とは
市道(上空・地下を含みます)に一定の物件を設置し、継続して道路を使用することを道路占用(どうろせんよう)と言います。道路占用は道路法第32条に規定され、道路管理者の許可が必要となります。これを道路占用許可と言います。道路占用の許可ができる物件は、道路法で定められております。足場の出幅や排水管の埋設の際などには各種規制があります。
道路占用許可申請の電子申請を開始しました
令和6年3月1日から道路占用許可申請の電子利用を開始しました。
電子申請をご希望の方はご利用ください。
申請方法
占用する物件などの規模や工事の方法について事前に協議し、占用しようとする日の2週間前までに道路占用許可申請書に必要な書類(各種図面・同意書など)を添付して提出してください。(窓口で申請する場合は2部必要)
申請様式 ( )内は窓口提出部数
道路占用許可後に必要な手続き
道路占用許可後に、工事に着手するときに提出する工事着手届などの申請手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。
申請様式 ( )内は提出部数
路面復旧工事施工面積確認書(1) [Wordファイル/22KB]
道路占用権譲渡承認申請書(1) [Wordファイル/21KB]
道路占用廃止・取りやめ届(1) [Wordファイル/21KB]
お問い合わせ先
- 本庁建設課 管理室 Tel:0254-53-2111(内線5221)
- 荒川支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐62‐5273(直通)
- 神林支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐66‐6118(直通)
- 朝日支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐72‐6884(直通)
- 山北支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐77‐3115(直通)