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里道等(法定外公共物)占用許可申請について
里道等とは
道路、河川、溝きょおよび用排水路などで国有財産特別措置法の規定により村上市が譲与を受けた財産ならびに行政財産として道路法、河川法その他公共物の管理に関する法律の規定の適用または準用を受けないもの(法定外公共物)をいいます。
占用許可について
里道等において、次の行為をしようとする場合は、許可を受ける必要があります。
- 敷地を占用すること。
- 工作物を築造し、改築し、または除却すること。
- 土地の掘削、盛土または切土そのた土地の形状を変更すること。
- 土石その他産出物を採取すること。
また、すでに機能を失っているものについて払下げなど(用途廃止)を受けようとする場合は、所定の手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
申請方法
占用する行為の内容について事前に協議し、占用しようとする日の2週間前までに里道等占用許可申請書に必要な書類(各種図面・同意書など)を添付して2部提出してください。
申請様式 ( )内は提出部数
里道等占用許可後に必要な手続き
里道等占用許可後に、工事に着手するときに提出する工事着手届などの申請手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。
申請様式 ( )内は提出部数
お問い合わせ先
- 本庁建設課 管理室 Tel:0254-53-2111(内線5221)
- 荒川支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐62‐5273(直通)
- 神林支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐66‐6118(直通)
- 朝日支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐72‐6884(直通)
- 山北支所産業建設課 建設管理室 Tel:0254‐77‐3115(直通)