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歴史的風致形成建造物保存事業および建造物外観修景事業について

記事ID:0042293 更新日:2019年4月22日更新 印刷ページ表示

建造物の外観修理・修景に対し工事費の一部を補助する事業です。

    村上市では、「地域における歴史的風致の維持および向上に関する法律」に基づき「村上市歴史的風致維持向上計画」を策定し、平成28年10月3日に文部科学大臣、農林水産大臣および国土交通大臣により認定を受け、新潟県内では初となる認定自治体となりました。
 「歴史的風致形成建造物保存事業」および「建造物外観修景事業」は、「村上市歴史的風致維持向上計画」に基づき実施する歴史まちづくり事業であり、国土交通省が所管する社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業)を活用し、建造物の外観の修理・修景行為に対し工事費の一部を補助する事業です。

現況1  現況2  現況3
↓                       ↓                      ↓

修理修景1  修理修景2  修理修景3

 交付対象

  • 歴史的風致形成建造物保存事業補助金
    歴史的風致形成建造物の指定をうけた建造物もしくは、事業区域内※の戦前(昭和20年以前)に建造された建築物・工作物
  • 建造物外観修景事業補助金
    事業区域内※の戦後(昭和21年以降)に建造された建築物・工作物

  ※事業区域は下記をご確認ください。

事業区域

下図の赤線で囲われた区域

事業区域

交付要綱

交付申請の流れ

 補助金の交付は、予算の範囲内において行いますので、補助金残額など事前に確認し、年度を跨いだ申請とならないよう余裕を持った申請をしてください。
補助金交付の 

1.事前相談(申請者)

 修理・修景内容については、申請後の手続きをスムーズに行う関係上、事前に相談をしてください。

2.設計(申請者)

3.補助金交付申請(申請者)

提出書類
当初申請

交付決定後に内容などの
変更があった場合

・補助金交付申請書(様式第1号)
   添付書類
    (1)実施箇所を示す位置図、平面図および着色立面図
    (2)施工概要書
    (3)実施箇所の現況写真
    (4)収支予算書(様式第2号)
    (5)工事など見積書(内訳明細書を含む)の写し
    (6)市税などの納付状況に関する調査承諾書(様式第3号)
    (7)前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類

 ※建造物の所有者以外が申請する場合は下記の書類の添付が必要
    ・交付対象行為の実施についての承諾書(様式第4号)

・補助金変更交付申請書(様式第7号)
  添付書類(補助金交付申請書と同じ)

 

4.審査(市)

5.補助金仮決定(市)

6.施工(申請者)

7.完了届の提出(申請者)

提出書類
工事費の支払い完了後
・補助金実績報告書(様式第12号)
   添付書類
    (1)交付対象行為の内容が分かる竣工および施工写真
    (2)収支精算書(様式第13号)
    (3)工事費など領収書の写し
    (4)補助金請求書(様式第14号)
    (5)前各号に揚げるもののほか、市長が必要と認める書類

8.竣工検査(市)

9.補助金決定(市)

10.補助金交付(市)

3.の交付決定後に中止または廃止する場合

  ・補助金交付中止(廃止)申請書(様式第8号)

様式

「歴史的風致形成建造部保存事業」および「建造物外観修景事業」の様式が異なりますので、申請書を作成する際には様式を確認してください。

戦前(昭和20年以前)に建造された建造物を修理する場合はこちらの様式をご使用ください。

 歴史的風致形成建造物保存事業

戦後(昭和21年以降)に建造された建造物の外観を修景する場合はこちらの様式をご使用ください。

 建造物外観修景事業

※村上市都市景観条例に基づく届出など、各種法制度の届出や確認申請が必要な場合は、適宜実施してください。

村上市景観計画と景観法に基づく届出について

建築に関して

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