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村上市集会施設整備事業補助金

記事ID:0043054 更新日:2023年4月14日更新 印刷ページ表示

市では、町内又は集落の集会施設を、市民協働のまちづくりを進めるうえで重要な施設と位置付け、地域の状況に合った集会施設整備を進めていただくため、補助金による支援を行っています。

補助対象事業と補助金額

以下の事業に要する経費の一部として、予算の範囲内で補助金を交付します。 

補助対象事業 補助金 補助上限額
1 新築または改築 3分の1 400万円
2 増築または移転 3分の1 300万円
3 大規模修繕または大規模模様替え 3分の1 200万円

 

4 環境改善改修
  

(1)下水道接続工事  3分の1  120万円
(2)合併処理浄化槽設置工事  120万円
(3)屋根の葺き替え工事  100万円
(4)空調設備取り付け工事  50万円
(5)良好な維持管理上必要な工事 50万円
5 バリアフリー改修 3分の1 100万円
6 耐震診断 3分の1 10万円

※なお、事業費が15万円未満の事業(耐震診断を除く)など補助対象外となる場合もあります。詳しくは、概要 [PDFファイル/154KB]を参照してください。 

 

事業実施の流れ(※耐震診断以外)

事業実施予定年度の前年度に計画書を提出していただき、採択された場合は、翌年度に実施できます。以下の流れをご参照ください。 

 
計画作成年度
(事業実施の前年度)
   事業実施年度
市へ事業計画書を提出
10月末日まで、本庁または支所へご提出ください。

事業内容の審査

事業採択内定通知
矢印
次年度に向け
事業申請準備
補助金交付申請
市へ交付申請書および添付書類を提出

4月1日から申請できます。

補助金交付決定

事業着手

事業完了

事業実績報告
市へ実績報告書および添付書類を提出

補助金額の確定

補助金の交付

※太字部分は、町内又は集落で行う手続きです。

 

注意事項

・事業着手は、補助金交付申請後、市から補助金等交付決定通知書のあった日以降になります。

 

申請書類

申請に必要な様式データは、以下からダウンロードしてください。

 

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