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賦課期日(1月1日)に市内に住んでいる人は、3月15日※までに市・県民税(住民税)の申告をしていただくことになっています。収入のない人も保険料の算定や年金、福祉制度の受給のためなどに申告が必要となる場合があります。また、収入のない人でも、所得課税証明書が必要な場合は申告が必要です。
ただし、次の人は申告する必要はありません。
※3月15日が土曜、日曜、祝祭日の場合は翌日以降の平日に延長されます。
市県民税を納めていただく必要のある方には、税額等を記載した通知書をお届けします。
(1)給与特別徴収の方
5月下旬、お勤め先を通じて「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収額の決定・変更通知書」をお届けします。
なお、定額減税の対象となる方は、通知書の摘要欄に「定額減税額」を記載しております。定額減税以外の税額控除額をお知りになりたい場合は、担当に直接お問い合わせください。
(2)普通徴収・年金特別徴収の方
6月中旬、個別に「市民税・県民税・森林環境税納税通知書」を郵送します。
納税には、普通徴収と特別徴収の方法があります。
市が送付する納税通知書によって、年税額を4回に分けて納めていただきます。
納期限は6月・8月・10月・翌年の1月の末日までです。
税額を6月から翌年5月までの年12回に分け、会社などの給与支払者(特別徴収義務者といいます。)が、毎月の給与支払いの際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期限は徴収した月の翌月10日までです。
65歳以上の公的年金受給者について、4月から翌年2月までの年6回(偶数月)に、受給される公的年金から住民税が差し引かれます。詳しくは下記関連リンク「個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度について」をご覧ください。
老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金などが対象となります。