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市での申告相談の受け付けが始まります

記事ID:0087507 更新日:2025年1月15日更新 印刷ページ表示

申告相談の受け付けが始まります

申告相談期間:令和7年2月14日(金)~3月17日(月)

市での申告相談は会場の混雑緩和のために予約制となっていますので、市公式LINEもしくは予約専用コールセンターへ電話をして、相談日時を予約してください。

※予約コールセンターは、時間によってつながりにくい場合がありますので、ぜひ市公式Lineを利用してください。

●【LINE予約】 希望日の前日午後3時まで受け付け

(受付開始:1月17日(金)午前9時~ 以降24時間受け付けます)

下の二次元コードを読み取るか、LINEアプリで「新潟県村上市」と検索して市公式アカウントを友だち登録してください。

Line QR

↑友だち登録はこちらから

次に確定申告メニューから希望する申告相談会場を選択して、日時などの必要事項を入力してください。

●【電話予約】 希望日の2日前まで受け付け

(受付開始:1月20日(月)午前9時~午後5時 以降開庁日の午前8時30分~午後5時)

予約専用コールセンター(☎0254-75-5576)に電話をかけて希望する会場および日時を伝え、予約した内容を忘れずに書き留めてください。

事前申告・期限内申告相談

◇会  場

●市役所5階 第5会議室 ●荒川支所2階 会議室 ●神林支所1階 神林保健センター ●朝日支所2階 第1会議室 ●山北支所 地域活動室

◇期  間 ※土・日曜日、祝日を除く

【事前申告】2月14日(金)

 受付内容:市・県民税申告および確定申告(還付申告のみ)

【期限内申告】2月17日(月)~3月17日(月)

 受付内容:市・県民税申告および確定申告

◇時  間 午前9時~11時30分 / 午後1時~4時

 ※予約状況により早く終了する場合があります。

出張申告相談

◇会  場

岩船地域コミュニティセンター(旧岩船連絡所)

◇期  間 :2月6日(木)・7日(金) ※7日は午前中のみ

◇時  間 :午前9時~11時30分 / 午後1時~3時30分

◇対 象 者 :岩船地区にお住まいの人

◇会  場

上海府地域コミュニティセンター(上海府連絡所)

◇期  間 :2月10日(月)

◇時  間 :午前9時~11時30分 / 午後1時~3時30分

◇対 象 者 :上海府地区にお住まいの人

■簡易な内容に限り市民税・県民税の電子申告ができます

今年度から以下の人は、市の電子申請システムから、市民税・県民税の申告ができます。会場へ出向く手間も解消されますので、ぜひ利用してください。

【対象となる人】

・収入が0円の人

・収入が年金のみで「障害者控除」「寡婦・ひとり親控除」「配偶者控除」のいずれかの控除だけを申告したい人

↓電子申請システムから、市民税・県民税の申告をする場合はこちらから

電子申請システム

【村上市電子申請システム】手続き申込:手続き説明 (e-tumo.jp)

■以下に該当する所得税の確定申告は、村上税務署の確定申告会場を利用してください

・青色申告

・初めて住宅借入金など特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)の適用を受ける申告

・山林所得のある申告

・土地建物、株式などの譲渡所得のある申告 ※ただし、国や地方公共団体による収用の申告は受け付けます。

・先物取引に係る雑所得など、暗号資産(仮想通貨)取引に係る雑所得のある申告

・雑損控除の適用を受けるための損失額の計算が済んでいない申告

・その他、高度な判断や計算が必要となる申告

■申告時に必要な書類と持ち物

マイナンバーカード、運転免許証などの身元確認書類

税務署から送付された利用者識別番号の通知書 ※利用者識別番号を取得済みの場合

前年中の所得金額の計算に必要な収入や必要経費が分かる次の書類

・給与所得の源泉徴収票、公的年金などの源泉徴収票

・事業(営業・農業)、不動産の収支内訳書 ※事前に収支内訳書を作成して、ご来場ください。

・その他、収入金額や必要経費が分かる書類

前年中に支払った各種控除に必要な領収書、証明書など ※医療費控除の適用を受ける場合は、事前に医療費控除の明細書(内訳書)を作成して、ご来場ください。

通帳など、還付金を振込む口座の番号(申告者本人名義)が分かるもの ※所得税が還付となった場合に必要です。

■市民税・県民税の申告が必要な人

1月1日現在、市内に住所がある人で前年の1月1日から12月31日に所得があり、次のいずれかに該当する人は、原則として3月15日までに市民税・県民税の申告書を市(提出先:税務課)に提出しなければならないこととされています。

ただし、前年中に収入がない人で、国民健康保険に加入している人や、年金、福祉、教育、融資、扶養関係などで所得に関する証明書などが必要な人は、申告が必要です。

●不動産、事業(営業・農業)、一時、雑(個人年金・報酬など)などの所得がある人

※給与所得者で年末調整済みの人や公的年金などの収入が400万円以下の年金受給の人であっても、上記の所得がある場合には、それらの所得金額の多寡に関わらず申告が必要です。

●給与所得者(パート・アルバイトを含む)で次に該当する人

・勤務先から市に給与支払報告書が提出されていない人

・前年の中途で退職し、再就職しておらず年末調整が未済で各種控除の適用を受けようとする人

・給与所得の他に所得がある人

●給与所得のみまたは年金所得のみで各種控除の適用を受けようとする人

・医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人

●配当所得がある人で次に該当する人 ※所得金額の多寡に関わらず申告が必要です。

・一般株式などの配当などに係る配当所得(源泉徴収20.42% ※住民税なし)がある人

・大口株主などが受ける上場株式などの配当などに係る配当所得(源泉徴収20.42% ※住民税なし)がある人

●配当割および株式等譲渡所得割が特別徴収され、還付または税額控除を受けようとする人

■市民税・県民税の申告が必要ない人

次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告書を提出する必要はありません。

●所得税の確定申告書を提出した人

●給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人

●年金所得のみで、年金支給者から市に公的年金等支払報告書が提出されている人

※ただし、医療費控除や社会保険料控除などの各種控除の適用を受けようとする人は、申告が必要です。

●前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の人

・同一生計配偶者および扶養親族がいない場合…基本額28万円+10万円

・同一生計配偶者または扶養親族がいる場合…基本額28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+加算額16.8万円

※ただし、課税資料がなく、他の制度(国民健康保険税や保育料の算定など)で所得情報が必要となる場合は、申告をお願いすることがあります。