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相続登記未了の資産に係る固定資産税の課税誤りについて

記事ID:0049175 更新日:2021年8月27日更新 印刷ページ表示

相続登記未了の資産に係る固定資産税の課税誤りについて

本市の固定資産税の課税において、課税誤りが判明しましたので、次のとおり経緯などについてお知らせします。
多くの皆さまの信頼を損ね、大変なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後、このような事案が発生しないよう、再発防止に努めてまいります。

課税誤りが判明した経緯

令和3年8月上旬に県内の他市町村が公表した課税誤りの新聞報道を受けて、内部調査を実施したところ、本市においても同様の取り扱いをしていることが判明しました。

課税誤りの内容

相続登記されていない土地・家屋の固定資産税の課税において、法令解釈を誤り、相続人全員の所有となる「共有資産(相続登記未了の資産)」と、相続人代表者が個人で所有する「個人資産」を分けずに合算して課税していました。

課税誤りの件数および影響額(令和3年度課税分・見込み)

  • 納税義務者数 3,805名(うち還付発生者 3,035名)
  • 影響額(過大徴収額) 3,827千円

今後の対応


平成24年度分以降[※]について調査を行い、納税義務者ごとに税額更正を早急に行うとともに、対象者には順次お詫びの文書と税額更正通知書を送付いたします。
[※]地方税法(令和3年度から平成29年度までの5年分)および村上市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱(平成28年度から平成24年度までの5年分)の規定より合わせて10年分を遡及します。

再発の防止策

今後は、正しい法令解釈に基づき、適正な事務処理を徹底し再発防止に努め、皆さまの信頼回復に努めてまいります。

 

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