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家屋に対する課税のしくみ

記事ID:0044737 更新日:2019年8月13日更新 印刷ページ表示

固定資産の対象となる家屋

住宅、アパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などの家屋が固定資産の対象となります。
家屋の定義は以下の3要素を満たすものとなります。

  1. 外気遮断性(屋根および周壁またはこれらに類するものを有していること)
  2. 土地への定着性(土地に定着した建造物であること)
  3. 用途性(その目的とする用途に供し得る状態にあるもの)

新築家屋の評価

固定資産税の評価額は総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって、再建築価格を算定します。更に、再建築価格にいくつかの補正を行い、評価額を算定します。通常評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが税額となります。

  • 評価額(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率×積雪寒冷地補正率×一点単価

【補正について】

補正の名称補正の内容
再建築価格評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。再建築価格は家屋調査の結果により求められます。
経年減点補正率家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわした率です。
積雪・寒冷地補正率積雪または寒冷によって損耗が増大する市町村に所在する木造家屋に対し、更に減価させる率です。(村上市は0.85)
一点単価「固定資産評価基準」は東京の物価水準を基準にしていますので、村上市の物価水準に調整し、併せて設計管理費相当分についても調整します。(木造0.99、非木造1月1日)

新築以外の家屋(在来家屋)の評価

価格は上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、3年に一度の基準年度に評価替え(価格の算定替え)を行うこととなっています。
再建築価格は固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率を乗じて求めます。再建築費評点補正率は新旧基準年度の3年間の建築物価の変動を考慮した率となります。
また、経年減点補正率は新旧基準年度の3年間の損耗を考慮した率となります。
ただし、上記算式により算出された評価額が、評価替え前の価格を超える場合には、評価額は評価替え前の価格に据え置かれます。

新築住宅に対する固定資産税の減額

新築された住宅については、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、新築後一定期間固定資産税が減額されます。

適用の条件
  • 専用住宅や共同住宅、居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    (共同住宅の場合は1区画あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額される範囲居住部分の120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます
適用される期間
  • 耐火、準耐火構造で3階建て以上の住宅・・・5年間
  • それ以外の一般住宅・・・3年間
提出するもの新築減税適用申告書 [PDFファイル/63KB]

※長期優良住宅については、減額の適用期間が延長されます。

関連リンク

長期優良住宅に対する固定資産税の減額

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