本文
固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この評価額を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された評価額や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税は、以下の手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。
※ 新築住宅に対する固定資産税の減額措置など、算定された税額に減額措置が適用される場合には、適用後の税額が決定税額となります。
土地と家屋は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の評価額を固定資産課税台帳に登録します。基準年度の翌年度(第二年度)および翌々年度(第三年度)は、新たな評価を行わず、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、以下の土地または家屋については、新たに評価を行い、評価額を決定します。
※ 土地の価格は、基準年度の評価額を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、評価額の修正を行います。
同一人が同一区内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、次の場合には、固定資産税はかかりません。
税務課の窓口で原則4月1日から4月30日までの期間、自己が所有する資産(土地・家屋)の評価額を確認するとともに、他の資産の評価額と比較することもできます。
詳しい日程については、あらかじめ市報でお知らせします。