新築された住宅については、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、新築後一定期間固定資産税が減額されます。
適用の条件 |
- 専用住宅や共同住宅、居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(共同住宅の場合は1区画あたり40平方メートル以上280平方メートル以下)
- 令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
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減額される範囲 |
居住部分の120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます |
適用される期間 |
- 一般住宅・・・3年間
- 耐火、準耐火構造で3階建て以上の住宅・・・5年間
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※認定長期優良住宅については、減額の適用期間が延長されます。
認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額についてはこちら
適用を受けるための手続き
以下の申告書を本庁税務課資産税室、または各支所地域振興課市民生活室まで提出してください。
(新築家屋調査の際にも、申告書をお渡しします)
新築減税適用申告書 [PDFファイル/63KB]
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