登記家屋について
法務局に登記されている家屋は、所有権移転登記をすると、法務局から市役所へ通知されるため、固定資産税の所有者変更の手続きは不要となります。
一方、登記されていない家屋(未登記家屋)は法務局で把握しておらず、市役所で管理されていますので、所有者の変更をした際は市役所への届出が必要となります。
未登記家屋の所有者変更の手続き
以下の届出書および添付書類を所有権移転後、速やかに提出してください。
未登記家屋所有者(納税義務者)変更届 [PDFファイル/99KB]
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添付書類
相続の場合
- 遺産分割協議書(相続人全員分)の写し
- 同意書(上記変更届と一緒にダウンロードできます。遺産分割協議書がない場合に提出してください)
売買・贈与・交換の場合
- 契約書の写し(贈与・交換などで、契約書を取り交わしていない場合はご相談ください)
遺贈の場合

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