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令和7年度 固定資産税納税通知書を4月11日(金)に発送しました。
令和7年度は評価替えの年ではありませんので、家屋の評価額の見直しは行いませんが、土地に限り、新規宅地分譲や地目変更を行った土地、価格を見直すことが適当とされた土地については、評価額を見直しています。
●土 地
問 昨年、住宅を取り壊したところ、今年度の土地の税金が急に高くなったのはなぜですか?
答 土地に住宅が建っている場合、その土地の課税標準額については200平方メートルまでは評価額の1/6、200平方メートルを超える部分(住宅面積の10倍まで)は評価額の1/3となる特例制度があります。住宅を取り壊すことで特例が終了し、次年度の課税から通常の課税標準額(評価額の7割)となります。
●家 屋
問 住宅を新築して3年が経過しました。税金が急に高くなったのはなぜですか?
答 住宅を新築されると、3年間固定資産税の減額が受けられる特例制度があります(長期優良住宅は5年間)。税額が上がったのは、当該特例の期間が終了し、税額が本来の額に戻ったためです。
●その他
問 〇〇〇〇(〇〇〇〇様分)という納税通知書が届いたのはなぜですか?
答 土地・家屋の固定資産税の課税については、納税義務者本人が登記の所有者となっている資産と、故人が登記の所有者になっている資産(相続登記未了の資産)を分けて課税しなければならないためです。
問 口座振替を利用しているのに、納付書が届いた。
答 所有者変更の登記や固定資産税の承継手続きなどによって、納税義務者の名義が変更になった場合は口座振替が利用できなくなります。引き続き口座振替をご利用される場合は、再度口座振替の申し込みが必要となりますので、ご注意ください。
※1期分については口座振替が間に合いませんので、納付書での納付をお願いします。
市では口座振替の利用を推奨しています。支払いのたびに金融機関などに行く手間が省け便利です。ぜひご利用ください。
口座振替依頼は市役所本庁・各支所の窓口、または郵送で受付しています。
※窓口で申し込みの際は、通帳と届出印を持参ください。郵送での申し込みを希望される方は、村上市役所税務課まで連絡をお願いします。
※申し込み月の翌月以降の納期分から(固定資産税の場合は2期分から)振替が可能となります。固定資産税1期分(4月末日納期限)は納付書でのお支払いとなりますのでご注意ください。
【対象金融機関】下記の本店・支店・出張所の口座を申し込みできます。
第四北越銀行 大光銀行 きらやか銀行 村上信用金庫 新潟縣信用組合 新潟県労働金庫
東日本信用漁業協同組合連合会 ゆうちょ銀行 北新潟農業協同組合
※納期限を過ぎても納付されない場合は、督促状が発送されます。それでも納付がない場合には、財産調査のうえ、給与・預金・車・固定資産などの財産が差押になる場合がありますので、必ず納期限をお守りください。
「地方税お支払いサイト」にアクセスして、eL-QR(納付書右下に印字)を読み取ったり、eL番号を入力したりすることで、クレジットカードやインターネットバンキングからの納付ができます。またスマートフォン決済アプリを利用したい場合は、直接eL-QRを読み取ることでお支払いすることができます。さらに、eL-QRが印字された納付書は、全国のeL-QR対応金融機関で納付が可能です。
「地方税お支払いサイト」のご利用方法など、詳しくはhttps://www.payment.eltax.lta.go.jpをご覧ください。
※「地方税お支払いサイト」とは、納付書に印字されたeL-QRなどを使って、スマートフォンやパソコンから納税できるサイトです。