安心・安全のための税制上の特例措置として、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
適用の条件 | - 昭和57年1月1日以前から所在している住宅
- 専用住宅や共同住宅、居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅
- 平成18年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修工事を行い、国で定める耐震基準に適合するもの
- 改修費用が50万円以上であること(ただし、平成25年3月31日までに契約がされているものは30万円以上であること)
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減額される範囲 | 120平方メートルまでの税額が2分の1減額されます |
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適用される期間 | 工事が完了した翌年度から減額されます - 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの工事・・・2年間
- 平成25年1月1日から令和4年3月31日までの工事・・・1年間
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適用を受けるための手続き
以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。
耐震改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/103KB]
添付書類
- 耐震基準に適合した工事が行われたことを証明する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)

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