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耐震改修住宅に対する固定資産税の減額

記事ID:0049171 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

安心・安全のための税制上の特例措置として、一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度の固定資産税が減額されます。

適用の条件
  • 昭和57年1月1日以前から所在している住宅
  • 専用住宅や共同住宅、居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅
  • 令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を行い、国で定める耐震基準に適合するもの
  • 改修費用が50万円以上であること
減額される範囲

120平方メートルまでの税額が2分の1減額されます

(耐震改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます)

適用される期間

工事が完了した翌年度のみ減額されます

 
 

適用を受けるための手続き

以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。

耐震改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/103KB]

添付書類

  • 耐震基準に適合した工事が行われたことを証明する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
  • 改修工事箇所の写真
  • 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
  • 認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することとなった場合)

 

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