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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「村上市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、市内で令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
村上市全域
業種 | 事業者 | 対象となる設備投資 | 取得価額(※2) | |
---|---|---|---|---|
・製造業 |
・資本金5,000万円以下の法人 |
事業の用に直接供する設備の取得など 取得または製作若しくは建設をいい、建設およびその附帯設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替えをいう。)のための工事による取得または建設を含む |
左記には、設備の更新および生産能力の増加が伴わない設備の導入も含む | 500万円以上 |
資本金5,000万円超1億円以下の法人 |
1,000万円以上 | |||
資本金1億円超の法人 |
左記の内、新設または増設(※3)に係る当該設備の取得などをする場合に限る | 2,000万円以上 | ||
・農林水産物等販売業 |
・資本金5,000万円以下の法人 |
左記には、設備の更新および生産能力の増加が伴わない設備の導入も含む | 500万円以上 | |
資本金5,000万円超の法人 |
左記の内、新設または増設(※3)に係る当該設備の取得などをする場合に限る |
(※1)事業の用に供する設備
その法人などが営む事業に応じ、その法人などが行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う活動などの用に直接供される減価償却資産で構成されている設備。例えば、本店の機能のみを有する建物や寄宿舎などの建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設などの資産は、経営統括、従業員の利便、従業員の確保といった目的のために通常用いられる資産であって、生産、販売、役務提供といった直接的な付加価値の生成や収益の稼得に関係するものというよりは、むしろ間接的に寄与する資産に該当するため、事業の用に供する設備に含まれない。
(※2) 取得価額
一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額。圧縮記帳の適用を受けたものがあるときは、その圧縮記帳後の金額。
(※3) 新設または増設に係る当該設備の取得など
生産能力、処理能力などが従前に比べ概ね30%以上増加する既存設備の取替または更新については、新増設とみなす。
令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得などをした前記の表の設備に係る、次の固定資産
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分
特例適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに、申請書などを提出してください。
固定資産税課税免除申請書(固定資産税課税免除申請書様式 [Wordファイル/18KB]/固定資産税課税免除申請書様式 [PDFファイル/136KB])
添付書類