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令和3年度から令和5年度に行った、相続未登記などの資産に係る固定資産税の課税誤りの更正作業において、補てん金請求書および還付はがきの提出がないため、還付できない人がいます。対象者には、10月下旬にご案内をお送りしますので、請求書などの提出にご協力をお願いします。