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医療

記事ID:0003236 更新日:2013年3月19日更新 印刷ページ表示

自立支援医療

(1) 育成医療

日常生活能力の回復向上を図るため、その障がいを除去または軽減することを目的として必要な医療の給付を行います。(原則1割負担。所得に応じた月額負担上限額の設定があります。)

<窓口>H25.4.1から窓口が保健所から市役所福祉課へ変更となります。

(2) 更生医療

日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障がいを除去または軽減することを目的として、必要な医療の給付を行います。(原則1割負担。所得に応じた月額負担上限額の設定があります。)

(3) 精神通院医療

精神障がいのある方の通院医療の充実と普及を図ることを目的として、通院医療費9割を公費で負担します。(原則1割負担。所得に応じた月額負担上限額の設定があります。)

 

重度心身障害者医療費助成制度(県障)

身体障害者手帳(1級から3級)と療育手帳(A)の交付を受けている人に重度心身障がい者にかかる医療費、入院時食事標準負担額及び訪問看護医療費を助成します。※所得制限あり

医療機関へ支払う額(医療機関ごとに)

外来1回530円(月4回まで)
入院1日1,200円 
訪問看護 1日250円 
 

精神障害者医療費助成事業 (市単独事業)

この事業は市民である精神障がい者に対し指定病院に入院した場合の医療費の一部助成を行うものです。
この助成を受けようとする精神障がい者又はその保護者は規則により申請が必要です。