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<受給できる人>
<受給できる人>
厚生年金に加入している間に、病気・けが・精神障がいにより一定の障がい状態(1級~3級)になった人
<窓口> 新発田年金事務所 新発田市新富町一丁目1番24号 電話0254-23-2128
<受給できる人>
※ただし、65歳に達する前日までに当該障がい状態に該当された方に限ります。
20歳未満の重度または中度の心身障がい児を介護している父または母に支給されます。
20歳未満であって、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。
20歳以上であって、精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。
施設に入所することが困難な在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者に支給されます。
<窓口> 村上地域振興局健康福祉部 肴町10番15号 電話53-3151
身体障害者手帳(1級~3級)・療育手帳(A・B)・精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けている在宅の方に支給されます。(ただし住民税非課税者であって公的な年金及び手当(生活保護も含みます)受給者を除きます。)