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高齢者・障がい者向け住宅整備補助事業

記事ID:0035460 更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

高齢者または障がい者(以下「高齢者等」)のいる世帯が、住宅をその高齢者等の身体状況に適したものに改造等を行う際に要する経費を補助します。

高齢者・障害者向け住宅整備補助事業について [PDFファイル/201KB]

対象者

市の住民基本台帳に登録があり市内に居住する次に掲げる者で、対象者の属する世帯の世帯員の前年(交付申請が1月から6月までの間に行われる場合は前々年)の収入合計が600万円未満の者。

(1)おおむね65歳以上の高齢者で要介護(要支援)認定を受けている者。

  ※「おおむね65歳」とは、申請する年度中に65歳になる者を含みます。

(2)身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている者。

(3)療育手帳Aの交付を受けている者。

対象経費(工事)

(1)居室および廊下等の改造

(2)トイレの改造

(3)浴室の改造

(4)玄関の改造

(5)段差解消機および階段昇降機の設置

(6)ホームエレベーターの設置

補助基準額

対象者区分および対象経費により補助基準額が異なります。(下表参照)

 
対象者区分 補助基準額
おおむね65歳以上の高齢者で要介護(要支援)認定を受けている者 30万円

身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている者

および

療育手帳Aの交付を受けている者

50万円

(ただし、重度身体障害者日常生活用具給付等事業の住宅改修費の給付対象に該当する者は、30万円)

※対象経費が補助基準額を下回った場合は、その対象経費の金額を補助基準額とします。

補助率

対象経費や対象者世帯の課税状況により異なります。

 
生活保護世帯 10分の10
所得税非課税世帯 4分の3
その他の世帯 2分の1

補助額

補助基準額に補助率を乗じた金額。

(ただし、補助額に千円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額となります。)

留意事項

・補助金の交付回数は、対象者の世帯に対して1回のみとなります。(過去に制度を利用したことがある世帯は対象外となります。)

・必ず工事の着工前に申請をしてください。(着工後の工事は補助の対象外となります。)

・補助金は、工事の完了後に世帯主(申請者)の口座に振り込みます。

申請に必要なもの

・申請書(裏面、同意書) ※工事が必要な理由をなるべく具体的に記載してください。

・工事見積書

・工事図面

・着工前の写真

・被保護者証の写し(生活保護世帯の場合のみ)

様式のダウンロード

高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付申請書 [Wordファイル/19KB]

高齢者・障害者向け住宅整備補助金交付申請書【記入例】 [PDFファイル/184KB]

申請書提出先(問い合わせ先)

市役所(本庁) 介護高齢課 高齢者支援室  電話 75-8935(直通)

   〃    福 祉 課 福祉政策室   電話 75-8940(直通)

   荒川支所 地域振興課 地域福祉室   電話 62-3104(直通)

   神林支所 地域振興課 地域福祉室   電話 66-6113(直通)

   朝日支所 地域振興課 地域福祉室   電話 72-6887(直通)

   山北支所 地域振興課 地域福祉室   電話 77-3113(直通)

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