障害者手帳などがなくても、要介護認定者などで身体または精神に一定の障がいがあると認められる65歳以上の人は、「障害者控除対象者認定書」の提示により、障害者手帳などの交付を受けている人と同様に年末調整や確定申告で所得税および住民税の所得控除が受けられます。
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障害者控除対象者認定申請書・案内 [PDFファイル/262KB]

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