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軽度生活援助

記事ID:0035456 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

要介護状態に陥ることを予防し、自立した生活の継続を支援するため、ホームヘルパーが対象者宅を訪問し、軽易な日常生活上の援助を行います。

軽度生活援助について [PDFファイル/203KB]

対象者

おおむね65歳以上のひとり暮らし、または高齢者のみの世帯の者で、日常生活上の援助が必要と認められる者。

ただし、要介護または要支援の認定を受けた者は除きます。

(注)「おおむね65歳」とは、サービスを申請する年度中に65歳になる人を含みます。

利用できるサービス

  • 食事の支度(調理)
  • 衣類の洗濯および軽易な修繕
  • 居室等の掃除および整理整頓
  • 健康管理および栄養管理の相談
  • 食品または日用品の購入(買物代行)
  • その他軽易な家事援助

利用手続き

各地区の担当窓口に申請書と身体状況自己申告書を提出してください。職員の訪問または聞き取りによる調査を実施後、サービス利用の可否について決定します。

(サービス利用の対象者には、口座振替依頼書も提出していただきます。)

利用時間・回数および利用料

1回あたり1時間まで・週2回まで利用可能。

1回あたり200円。

※料金は、1か月単位で利用した月の翌月(26日)に口座振替で納入していただきます。

様式のダウンロード

軽度生活援助利用(変更)申請書 [Wordファイル/19KB]

身体状況自己申告書 [Wordファイル/24KB]

【記入例】軽度生活援助利用(変更)申請書 [PDFファイル/132KB]

【記入例】身体状況自己申告書 [PDFファイル/155KB]

各地区担当窓口(問い合わせ先)

地区 担当窓口 電話番号
村上地区 市役所(本庁) 介護高齢課 高齢者支援室 0254-75-8935(直通)
荒川地区 荒川支所 地域振興課 地域福祉室 0254-66-6113(直通)
神林地区 神林支所 地域振興課 地域福祉室 0254-62-3104(直通)
朝日地区 朝日支所 地域振興課 地域福祉室 0254-72-6887(直通)
山北地区 山北支所 地域振興課 地域福祉室 0254-77-3113(直通)

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