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敬老会などの敬老祝事業の実施を奨励するため、自治会などの団体が自主的に実施する敬老祝事業の費用の一部を補助します。
敬老祝事業を行う自治会など。(2団体以上で組織される団体も含む)
敬老祝事業に係る経費。
ただし、次のものは除く。
(1)使用目的が、敬老祝事業に限定されない物品購入に係る経費
(2)敬老祝事業対象者を含まない懇親会等に係る経費
当該年度の4月1日現在において、市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度の3月31日時点において75歳以上となる者の総数に1,500円を乗じて得た額を限度額とする。
補助金の交付を受けようとする団体は、市に敬老祝事業補助金交付申請書を提出してください。
なお、補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、敬老祝事業実績報告書の提出が必要となります。
(事業完了後の1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください)
地区 | 担当窓口 | 電話番号 |
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村上地区 | 市役所(本庁) 介護高齢課 高齢者支援室 | 0254-75-8935(直通) |
荒川地区 | 荒川支所 地域振興課 地域福祉室 | 0254-66-6113(直通) |
神林地区 | 神林支所 地域振興課 地域福祉室 | 0254-62-3104(直通) |
朝日地区 | 朝日支所 地域振興課 地域福祉室 | 0254-72-6887(直通) |
山北地区 | 山北支所 地域振興課 地域福祉室 | 0254-77-3113(直通) |